○湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収条例

平成16年10月1日

条例第120号

(総則)

第1条 湖南市保育の実施に関する条例(平成16年湖南市条例第119号)による保育の実施に要する費用(以下「保育料」という。)の徴収については、この条例の定めるところによる。

(保育料の徴収)

第2条 市長は、入所児童の扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)より、毎月保育料を徴収する。

(納入期限等)

第3条 前条の保育料は、市長が指定する期日までに納付しなければならない。

2 既納の保育料は還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(保育料の徴収額)

第4条 扶養義務者から徴収する保育料の徴収額は、月額6万7,000円を上限とし、規則で定める。

(保育料の減免)

第5条 市長は、扶養義務者が災害疾病等により特にやむを得ない臨時的支出をした場合等には、その実情に応じ、扶養義務者に対し保育料を減額又は免除することができる。

(保育児童)

第6条 市長は、扶養義務者の収入状況を明らかにするため保育児童台帳を作成する。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の保育所入所児童に要する費用の徴収条例(昭和29年石部町条例第13号)又は甲西町保育園入所児童に要する費用の徴収条例(昭和38年甲西町条例第12号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第45号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

湖南市保育園入所児童に要する費用の徴収条例

平成16年10月1日 条例第120号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 条例第120号
平成26年12月26日 条例第45号