○湖南市児童館条例施行規則
平成16年10月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市児童館条例(平成16年湖南市条例第122号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、湖南市児童館(以下「児童館」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(運営委員会)
第2条 児童館の運営に関する基本的な事項を審議するため児童館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(職員)
第3条 児童館に、次の職員を置くことができる。
(1) 館長
(2) 児童厚生員
(3) その他必要な職員
(委任事項)
第4条 館長への委任事項は、次のとおりとする。ただし、異例又は重要と認めるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 児童館の施設及び備品の管理に関する事項
(2) 事業計画の策定及びこれに基づく児童館の運営に関する事項
(3) その他特に上司が委任した事項
(公印)
第7条 湖南市三雲児童館に次の公印を備え、館長がこれを保管する。
公印の種類 | 寸法 | 字体 |
湖南市三雲児童館長之印 | 方 1.8cm | かい書 |
湖南市三雲児童館之印 | 方 2.5cm | かい書 |
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町立児童館条例施行規則(昭和44年石部町規則第6号)又は甲西町立児童館の管理運営に関する規則(昭和56年甲西町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第42号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市児童館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市児童館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和5年規則第36号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。