○湖南市子育て支援センター運営委員会要綱

平成16年10月1日

告示第37号

(趣旨)

第1条 この告示は、湖南市子育て支援センターの管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第80号)第8条に規定する湖南市子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員児童委員(主任児童委員)の代表

(2) 学童保育所代表者

(3) 保護者の代表者

(4) 医療機関の代表者

(5) 発達、心理相談等における専門知識を有する者

(6) 学校の代表者

(7) 湖南市社会福祉協議会の代表者

(8) その他子育て支援に関して必要と認められる者

2 その他関係機関の職員を参与として、次に掲げる者を置くものとする。

(1) 保育園長

(2) 幼稚園長

(3) 認定こども園長

(4) 保健師

(5) 教育委員会職員

(6) 子育て支援担当職員

(7) その他関係職員

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、市長が必要に応じて招集する。

2 会議の議長は、委員長をもって充てる。

3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員及び議事に関係ある者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、湖南市子育て支援センターにおいて処理する。

(その他)

第7条 この告示に定めのない事項については、別に定める。

この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(平成28年告示第18号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

湖南市子育て支援センター運営委員会要綱

平成16年10月1日 告示第37号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成16年10月1日 告示第37号
平成28年3月11日 告示第18号