○湖南市子育て支援センター運営委員会要綱
平成16年10月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市子育て支援センターの管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第80号)第8条に規定する湖南市子育て支援センター運営委員会(以下「委員会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員児童委員(主任児童委員)の代表
(2) 学童保育所代表者
(3) 保護者の代表者
(4) 医療機関の代表者
(5) 発達、心理相談等における専門知識を有する者
(6) 学校の代表者
(7) 湖南市社会福祉協議会の代表者
(8) その他子育て支援に関して必要と認められる者
2 その他関係機関の職員を参与として、次に掲げる者を置くものとする。
(1) 保育園長
(2) 幼稚園長
(3) 認定こども園長
(4) 保健師
(5) 教育委員会職員
(6) 子育て支援担当職員
(7) その他関係職員
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、市長が必要に応じて招集する。
2 会議の議長は、委員長をもって充てる。
3 委員長は、必要と認めるときは、関係職員及び議事に関係ある者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、湖南市子育て支援センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めのない事項については、別に定める。
付則
この告示は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年告示第18号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。