○湖南市男女共同参画社会の実現を目指す国内研修事業参加補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第87号
(趣旨)
第1条 市長は、男女共同参画社会の実現を目指して、社会のあらゆる分野で男女が均等に参画できるシステムづくり及び女性のエンパワーメントを促進するために、地域等でリーダーを目指す湖南市住民及び在勤者が、国内研修事業への参加に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、湖南市補助金等交付規則(平成16年湖南市規則第44号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる「地域等でリーダーを目指す湖南市住民及び在勤者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 湖南市、湖南市教育委員会及び滋賀県が実施した男女共同参画社会づくりのための講座を終了した者
(2) 湖南市男女共同参画リポーターの委嘱を受けている者及び過去に受けたことがある者
(3) その他男女共同参画社会づくり活動事業に関心がある者で市長が適当と認める者
(補助の対象事業及び経費)
第3条 補助の対象となる事業は、国内において開催される次に掲げる事業とし、補助の対象となる経費は、湖南市職員旅費支給条例(平成16年湖南市条例第56号。以下「条例」という。)を準用し、条例に定める鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び宿泊料とする。
(1) 日本女性会議
(2) 男女共同参画社会づくりに向けての全国会議等で研修期間が2日以上の研修
(補助率)
第4条 補助金の額は、前項の補助の対象となる経費に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、補助金に100円未満の端数が出た場合は、切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して、別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(1) 研修参加計画書(様式第2号)
(2) その他参考となる書類
(補助金の交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請書の審査及び必要に応じて事情聴取等を行い、補助事業として適当と認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請書を提出した者に通知(様式第3号)するものとする。
(事情変更による決定の取消し)
第7条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別な必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 本人及び家族の体調不良等で研修事業に参加できない場合
(2) その他やむを得ない事情で研修事業に参加できない場合
(1) 研修参加内容報告書(様式第6号)
(2) その他参考となる書類
(補助金の交付)
第10条 補助金の交付の決定通知を受けた申請者は、補助金交付請求書(様式第8号)に関係書類を添えて提出しなければならない。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、概算払により交付することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成26年告示第40号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。