○湖南市人権対策推進本部設置要綱

平成16年10月1日

訓令第44号

(設置)

第1条 湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例(平成16年湖南市条例第130号)に係る施策について、本市行政すべての分野で綿密な連携・協力を確保し、総合的、計画的かつ効果的な推進を図るため、湖南市人権対策推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、次の事務を所掌する。

(1) 湖南市のあらゆる差別撤廃と人権擁護を目指す条例目的達成のための施策の推進に関すること。

(2) 人権教育及び人権啓発の推進に関する法律(平成12年法律第147号)に基づく人権教育・啓発の施策の推進に関すること。

(3) 男女共同参画社会基本法(平成11年法律第78号)に基づく男女共同参画社会形成の促進のための施策の推進に関すること。

(4) その他人権問題に係る重要事項に関すること。

(構成)

第3条 本部は、次の者をもって構成する。

(1) 本部長

(2) 副本部長

(3) 本部員

(4) 幹事

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、部長職位者及び次長職位者をもって充てる。

4 幹事は、課長の職にある者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部の所掌事務を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

3 本部員は、本部の所掌事務を処理する。

4 幹事は、本部の所掌事務に従事し、本部会議に付議すべき事項を立案する。

(会議)

第5条 会議は本部員会議及び幹事会議とする。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、本部長が招集し、第2条に規定する事項について審議決定する。

3 幹事会議は、課長の職にある者をもって組織し、総務部長が招集し、本部長の命を受け、第2条に規定する事項について協議する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、人権問題・同和問題の連絡調整に関する事務を所管する課及び人権教育の企画立案及び総合調整に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第27号)

この訓令は、平成19年1月1日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第6号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第23号)

この訓令は、平成20年11月18日から施行する。

(平成22年訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第14号の2)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(湖南市「人権教育のための国連10年」推進本部設置要綱の廃止)

2 湖南市「人権教育のための国連10年」推進本部設置要綱(平成16年湖南市訓令第44号)は、廃止する。

(平成27年訓令第7―5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第10―2号)

この訓令は、平成27年10月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

湖南市人権対策推進本部設置要綱

平成16年10月1日 訓令第44号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第44号
平成18年12月28日 訓令第27号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第6号
平成20年11月18日 訓令第23号
平成22年4月1日 訓令第6号
平成23年11月1日 訓令第14号の2
平成24年3月30日 訓令第4号
平成25年4月1日 訓令第10号
平成27年4月1日 訓令第7号の5
平成27年10月1日 訓令第10号の2
平成29年4月1日 訓令第6号
平成31年4月1日 訓令第5号