○湖南市住宅新築資金等償還条例施行規則
平成16年10月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市住宅新築資金等償還条例(平成16年湖南市条例第132号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅新築資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上200万円未満 15年以内
エ 200万円以上300万円未満 18年以内
オ 300万円以上 25年以内
(2) 住宅改修資金
ア 旧石部町条例の規定による住宅改修資金
(ア) 4万円以上10万円未満 6年以内
(イ) 10万円以上30万円未満 9年以内
(ウ) 30万円以上60万円未満 12年以内
(エ) 60万円以上 15年以内
イ 旧甲西町告示の規定による住宅改修資金
(ア) 4万円以上30万円未満 6年以内
(イ) 30万円以上60万円未満 9年以内
(ウ) 60万円以上100万円未満 12年以内
(エ) 100万円以上 15年以内
(3) 宅地取得資金
ア 30万円以上50万円未満 9年以内
イ 50万円以上100万円未満 12年以内
ウ 100万円以上150万円未満 15年以内
エ 150万円以上200万円未満 18年以内
オ 200万円以上 25年以内(ただし、旧甲西町告示第4条第2項に掲げる住宅にあっては20年以内)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、住宅新築資金等の貸付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。