○湖南市住宅新築資金等償還条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市住宅新築資金等償還条例(平成16年湖南市条例第132号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還期限及び償還方法)

第2条 失効前の石部町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年石部町条例第37号。以下「旧石部町条例」という。)又は廃止前の甲西町住宅新築資金等貸付要綱(昭和49年甲西町告示第19号。以下「旧甲西町要綱」という。)の規定により貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の償還期限は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は、貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内

イ 50万円以上100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上200万円未満 15年以内

エ 200万円以上300万円未満 18年以内

オ 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

ア 旧石部町条例の規定による住宅改修資金

(ア) 4万円以上10万円未満 6年以内

(イ) 10万円以上30万円未満 9年以内

(ウ) 30万円以上60万円未満 12年以内

(エ) 60万円以上 15年以内

イ 旧甲西町告示の規定による住宅改修資金

(ア) 4万円以上30万円未満 6年以内

(イ) 30万円以上60万円未満 9年以内

(ウ) 60万円以上100万円未満 12年以内

(エ) 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

ア 30万円以上50万円未満 9年以内

イ 50万円以上100万円未満 12年以内

ウ 100万円以上150万円未満 15年以内

エ 150万円以上200万円未満 18年以内

オ 200万円以上 25年以内(ただし、旧甲西町告示第4条第2項に掲げる住宅にあっては20年以内)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、住宅新築資金等の貸付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

付則

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市住宅新築資金等償還条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第96号