○湖南市住宅新築資金等償還条例施行規則

平成16年10月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市住宅新築資金等償還条例(平成16年湖南市条例第132号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(償還期限及び償還方法)

第2条 失効前の石部町住宅新築資金等貸付条例(昭和51年石部町条例第37号。以下「旧石部町条例」という。)又は廃止前の甲西町住宅新築資金等貸付要綱(昭和49年甲西町告示第19号。以下「旧甲西町要綱」という。)の規定により貸し付けられた住宅新築資金、住宅改修資金又は宅地取得資金(以下「住宅新築資金等」という。)の償還期限は、原則として、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる期限とし、その計算は、貸付金の支払を行った日の翌日から起算するものとする。

(1) 住宅新築資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上200万円未満 15年以内

 200万円以上300万円未満 18年以内

 300万円以上 25年以内

(2) 住宅改修資金

 旧石部町条例の規定による住宅改修資金

(ア) 4万円以上10万円未満 6年以内

(イ) 10万円以上30万円未満 9年以内

(ウ) 30万円以上60万円未満 12年以内

(エ) 60万円以上 15年以内

 旧甲西町告示の規定による住宅改修資金

(ア) 4万円以上30万円未満 6年以内

(イ) 30万円以上60万円未満 9年以内

(ウ) 60万円以上100万円未満 12年以内

(エ) 100万円以上 15年以内

(3) 宅地取得資金

 30万円以上50万円未満 9年以内

 50万円以上100万円未満 12年以内

 100万円以上150万円未満 15年以内

 150万円以上200万円未満 18年以内

 200万円以上 25年以内(ただし、旧甲西町告示第4条第2項に掲げる住宅にあっては20年以内)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、住宅新築資金等の貸付に関し必要な事項は、その都度市長が定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

湖南市住宅新築資金等償還条例施行規則

平成16年10月1日 規則第96号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 人権擁護
沿革情報
平成16年10月1日 規則第96号