○湖南市介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例施行規則

平成16年10月1日

規則第100号

(総則)

第1条 この規則は、湖南市介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例(平成16年湖南市条例第137号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、湖南市介護保険高額介護サービス費等(以下「高額サービス費」という。)貸付金の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、歴月ごとの高額サービス費貸付金貸付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険サービス事業者等に支払うべき一部負担金請求書

(2) 介護給付費請求明細書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(保証人)

第3条 借入申込者は、連帯保証人をたてなければならない。

(貸付決定)

第4条 市長は、借入申込者に対して、貸付金の貸付けを決定したときは、高額サービス費貸付金貸付決定通知書(様式第3号。以下「貸付決定通知書」という。)により、借入申込者に通知するものとする。

2 市長は、借入申込者に対して、貸付金の貸付けをしない旨の決定をしたときは、高額サービス費貸付金貸付不承認決定通知書(様式第4号)により、借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第5条 高額サービス費貸付金貸付決定通知書の交付を受けた者(以下「借受人」という。)は、その都度、速やかに、連帯保証人の連署した高額サービス費貸付金借用書(様式第5号。以下「借用書」という。)及び高額介護サービス費の受領に関する委任状(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第6条 市長は、前条の借用書と引換えに、貸付金を交付するものとする。

(貸付金の精算)

第7条 市長は、条例第5条第1項第2項及び第3項の規定による支給があったとき、貸付金を精算するものとし、高額サービス費貸付金精算書(様式第7号)により、借受人に通知するものとする。

2 前項の規定により委任代理受領による保険者からの支給があった場合において、その額が貸付金の額に満たない場合は、市長は、借受人にその差額を請求するものとし、その額が貸付金の額を越える場合は、市長は、借受人にその差額を償還するものとする。

(督促)

第8条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(償還の完了)

第9条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書を遅延なく返還するものとする。

(届出)

第10条 借受人は、高額サービス費貸付金貸付申請書の記載事項に変更が生じたとき、又は保険給付の事由が第三者行為によって生じたときは、高額サービス費資金借受者氏名等変更届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。ただし、借受者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者又は連帯保証人が代わってその旨を届け出るものとする。

(貸付台帳)

第11条 市長は、貸付金を貸付けている者ごとに、高額サービス費貸付金貸付台帳(様式第9号)を備え付けるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、高額サービス費貸付金貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例施行規則(平成12年石部町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

湖南市介護保険高額介護サービス費等貸付金貸付条例施行規則

平成16年10月1日 規則第100号

(平成16年10月1日施行)