○湖南市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱(平成16年湖南市告示第98号。以下「実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業(以下「軽減制度事業」という。)に係る補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条 この補助金の交付の対象は、湖南市長が軽減確認証を交付した介護保険サービス利用者に対して利用者負担の軽減制度を実施した社会福祉法人等とする。
(補助金額)
第3条 この補助金の交付額は、次により算出された額とする。
(1) 補助対象経費
補助対象経費は、平成12年5月1日老発第474号厚生労働省老健局長通知「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」(令和3年3月30日一部改正)の別添2「社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱」(以下「厚生労働省実施要綱」という。)に基づき、社会福祉法人等が年度中(4月~翌年3月)に請求したサービスに係る利用者負担の軽減を行った額(以下「軽減総額」という。)とする。
(2) 補助基本額
ア 軽減総額
イ 厚生労働省実施要綱に定める減免対象サービスについて本来受領すべき利用者負担収入(生活保護受給者及び旧措置入所者の実質的負担軽減者を除く。)見込額(以下「本来収入」という。)の1パーセント相当額
(3) 補助率
ア 補助基本額からイの額を控除した額については2分の1
イ 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は、当該超える額については全額
(4) 補助所要額
ア 補助基本額からイの額を控除した額の2分の1
イ 社会福祉法人等の行う介護福祉施設サービスに係る軽減額が、当該サービスに係る本来収入の10パーセント相当額を超えている場合は当該超える額
(5) 補助所要額=交付額(配分額)
イ (4)のイの額に当該介護福祉施設サービスに係る軽減額のうち湖南市の介護保険サービス利用者に対する軽減額の占める割合を乗じて得た額
(6) 算出単位
(交付申請に係る事前協議)
第4条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、市長が別に定める補助金交付事前協議書(様式第1号)を市長及び所在地市町村へ指定する期日までに提出しなければならない。
2 市長は、前項の事前協議に係る書類を審査し、補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等に補助所要額の通知を行うものとする。
(交付申請)
第5条 この補助金の交付を受けようとする社会福祉法人等は、補助金交付申請書(様式第2号)に関係書類を添えて指定する期日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、当該年度の軽減制度事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて4月20日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の甲西町社会福祉法人等による生計困難者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額減免措置事業補助金交付要綱(平成13年甲西町告示第51号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第53号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第71―3号)
この告示は、平成21年4月21日から施行し、平成21年4月分から適用する。
付則(平成26年告示第89号)
この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年4月分から適用する。
附則(平成28年告示第82号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、平成28年度利用分にかかる補助金から適用する。
附則(令和2年告示第86―6号)
この告示は、令和2年10月1日から施行し、令和2年10月分から適用する。
附則(令和3年告示第46―10号)
この告示は、令和3年4月1日から施行し、令和3年4月分から適用する。