○湖南市立石部診療所管理運営規則

平成16年10月1日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市国民健康保険診療所の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第135号)第11条の規定により湖南市立石部診療所(以下「石部診療所」という。)の管理運営等について必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 石部診療所の業務を分掌させるため、次の局、科、室又は担当を置くことができる。

(1) 医局 内科、小児科、眼科、皮膚科、整形外科

(2) 薬局

(3) 放射線室

(4) 理学療法室

(5) 検査室

(6) 看護科

(7) 事務局 庶務担当、医事担当、会計担当

(職の設置)

第3条 石部診療所に院長及び副院長を置く。

2 医局に医長を置くことができる。

3 薬局に薬剤師を置く。

4 放射線室、理学療法室及び検査室に技師を置く。

5 看護科に看護師長、看護科長、主任看護師、看護師及び准看護師を置くことができる。

6 事務局に事務長、課長、課長補佐、係長、主幹、主査、主任主事及び主事を置くことができる。

7 前各項に定めるもののほか、石部診療所に必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 院長は、市長の命を受け石部診療所全般を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副院長は、院長の職務遂行を補佐し、石部診療所の業務を整理し、院長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 医長は、上司の命を受け、担当業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 看護師長及び看護科長は、上司の命を受け、所掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

5 事務長は、院長の命を受け、石部診療所の運営管理その他の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長は、上司の命を受け、所掌事務を管理し、所属職員を指揮監督する。

7 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理し、所属職員を指揮監督する。

8 その他職員は、上司の命を受け、その担当業務を処理する。

(専決事項)

第5条 専決事項は、別に定めるところによる。

(事務分掌)

第6条 医局各科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療に関すること。

(2) 医療機械器具及び分置薬品の請求保管に関すること。

(3) 健康相談その他疾病予防に関すること。

(4) 看護師、准看護師の診療上の指導に関すること。

(5) 診療報酬請求書の確認に関すること。

(6) 診断書その他診療上の証明に関すること。

(7) 診察室の管理に関すること。

(8) その他医療に関する一切の業務

2 薬局、放射線室、理学療法室、検査室の分掌事務は、次のとおりとする。

薬局

(1) 調剤及び製剤に関すること。

(2) 麻薬の管理に関すること。

(3) 薬品及び衛生材料の出納、保管に関すること。

(4) 調製剤室及び薬品倉庫の管理に関すること。

(5) 処方箋、調剤録その他の記録、帳簿の整理保管業務、統計及び報告に関すること。

(6) 薬事に関する機械器具の請求保管に関すること。

(7) その他薬事に関すること。

放射線室

(1) 放射線関係業務に関すること。

(2) 放射線設備機械及び附属品の保管に関すること。

(3) 照射録、レントゲンフィルム等記録の保存管理に関すること。

理学療法室

(1) 理学療法関係業務に関すること。

(2) 理学療法設備機械及び附属品の保管に関すること。

(3) 診療記録の整理保管に関すること。

検査室

(1) 医療上の臨床化学的検査等に関すること。

3 看護科の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 患者の看護及び診療介助に関すること。

(2) 看護師、准看護師及びその他の看護要員の配置に関すること。

(3) 診療、看護記録の整備保管に関すること。

(4) 看護師詰所の管理に関すること。

(5) その他看護業務全般に関すること。

4 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務担当

(1) 石部診療所事業の基本計画及び事業計画に関すること。

(2) 石部診療所の財産管理に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書の収受、発送、各種届、報告、庶務統計に関すること。

(5) 石部診療所内の取締り及び環境整備に関すること。

(6) 物品の購入契約に関すること。

(7) 物品の需要計画及び調整に関すること。

(8) 物品の出納、保管に関すること。

(9) 物品の検収に関すること。

(10) 患者寝具の出納、保管に関すること。

(11) 配車に関すること。

(12) 来客の接待、秘書的事務に関すること。

(13) 石部診療所設備の管理に関すること。

(14) 薬品、医療機械器具、管理及び不用品の売却に関すること。

(15) その他他科に属さない一切の事務

医事担当

(1) 患者の受付、案内に関すること。

(2) 診療料金の算定に関すること。

(3) 診療料金の請求徴収に関すること。

(4) 診療契約に関すること。

(5) 医事文書、診療録の整理保管に関すること。

(6) 医事統計に関すること。

(7) 医事相談に関すること。

(8) その他医事に関すること。

会計担当

(1) 金銭の保管に関すること。

(2) その他経理事務に関すること。

(公印)

第7条 石部診療所で使用する公印は、次のとおりとする。

(1) 湖南市立石部診療所之印

(2) 湖南市立石部診療所院長之印

(3) 市立石部診療所領収印

2 公印の名称、寸法及び用途等は別表第1に、公印のひな形は別表第2に定めるとおりとする。

3 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管する。

4 公印は、公文書の原議が決裁後でなければ使用してはならない。ただし、定例のもの及び診断書については、この限りでない。

5 公印の管理者は、事務長とする。

(勤務時間)

第8条 職員の勤務時間の割り振りは、湖南市職員の服務に関する規程(平成16年湖南市訓令第28号)に定めるもののほか、勤務の形態を異にする職員については任命権者が別に定めるものとする。

(受付時間、診療時間及び休診日)

第9条 石部診療所の受付時間、診療時間及び休診日は、次のとおりとする。ただし、院長において必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 受付時間

午前診 午前8時30分から午前11時30分まで

午後診 午後1時30分から午後4時まで

夜診 午後4時30分から午後7時まで

(2) 診療時間

午前9時から受付分終了まで

(3) 休診日

土曜・日曜日

国民の祝日

12月29日から翌年1月3日までの間

2 急を要する患者については、前項の規定にかかわらず、診療を行うことができる。

(その他)

第10条 この規則の定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町立石部医療センターの管理運営に関する規則(昭和63年石部町規則第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市立石部医療センターの管理運営に関する規則(平成16年湖南市規則第103号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の湖南市立石部医療センターの管理運営に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

公印の名称

ひな形

字体寸法(ミリメートル)

印材

個数

用途

保管者

湖南市立石部診療所之印

1

かい書

方 18

木印

1

石部診療所名をもって発する文書及び診療上の証明書

事務長

湖南市立石部診療所院長之印

2

かい書

方 18

木印

1

院長名をもって発する文書用

事務長

市立石部診療所領収印

3

かい書(径20ミリ)

ゴム印

1

収納用

事務長

別表第2(第7条関係)

公印のひな形

(1)

(2)

(3)

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湖南市立石部診療所管理運営規則

平成16年10月1日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)