○湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月1日

条例第143号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号。)及び甲賀広域行政組合廃棄物の処理および清掃に関する条例(平成12年甲賀郡行政事務組合条例第6号)に定めるもののほか、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めることにより、事業者及び市の責務を明らかにするとともに市民の自覚と実践の意欲を促し、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、廃掃法及び浄化槽法の例によるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴う一般廃棄物

(2) 家庭系廃棄物 事業系廃棄物以外の一般廃棄物

(3) 指定袋等 指定袋及び処理券をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業系廃棄物については、自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、その事業系廃棄物の再利用を行うことにより、その減量化を図らなければならない。

3 事業者は、前2項について市長から指示を受けた場合は、これに従わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、常に生活環境の保全及び清掃思想の普及に努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、廃掃法及び浄化槽法の規定に従い、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等、その効率的な運営に努めなければならない。

(清潔の保持)

第5条 土地若しくは建物の占有者(占有者がいない場合には管理者とする。以下「占有者」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物内を常に清潔に保つとともに、みだりに廃棄物が捨てられないよう囲い等を設けるなど適正な管理に努めなければならない。また、その土地に廃棄物が捨てられた場合は、占有者自らの責任で処理しなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第6条 市長は、一般廃棄物の処理について、毎年一定の計画(以下「処理計画」という。)を定めなければならない。

(処理の方法)

第7条 市長は、前条の計画に従って、一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬及び処分しなければならない。

(廃棄物の収集又は運搬の禁止等)

第8条 市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、処理計画に従って所定の場所に排出された家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反して家庭系廃棄物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。

(技術管理者)

第9条 法第21条第3項の条例で定める資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号において同じ。)又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学、農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有するものと認められる者

(占有者の協力義務)

第10条 廃掃法第6条第1項に規定する区域(以下「処理区域」という。)内における占有者は、その一般廃棄物について、次の各号により処理し、市の行う収集運搬及び処分に協力しなければならない。

(1) 生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、自ら処理するように努めること。

(2) 前号により自ら処分できない一般廃棄物については、第6条に規定する処理計画に従うものとし、可燃ごみについては、市長が指定する袋等(以下「指定袋」という。)、粗大ごみについては市長が指定する処理券(以下「処理券」という。)により搬出すること。

(3) 一般廃棄物の飛散や流出を防止するため、収集場所には、ダストボックス等を設置するよう努めること。

(4) 粗大ごみ、不燃ごみ等を直接湖南市リサイクルプラザに搬入する場合は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生じる占有者に対し、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び方法を指示することができる。

(手数料)

第11条 市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し、占有者は湖南市手数料徴収条例(平成16年湖南市条例第62号。以下「手数料徴収条例」という。)の定めるところにより、指定袋等と引き換えに手数料を納入しなければならない。

(許可申請手数料)

第12条 廃掃法第7条第1項及び第6項又は浄化槽法第35条第1項の規定による市長の許可を受けようとする者は、手数料徴収条例の定めるところにより手数料を納入しなければならない。

(報告の聴取)

第13条 市長は、廃掃法及び浄化槽法又はこの条例の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者又は浄化槽の清掃を業とする者に対し、廃棄物の保管、収集、運搬若しくは処分又は浄化槽の清掃に関し必要な報告を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石部町廃棄物の処理および清掃に関する条例(昭和52年石部町条例第23号)又は甲西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年甲西町条例第12条)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、平成17年度から適用し、平成16年度においては、なお合併前の条例の例による。

(平成24年条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成16年10月1日 条例第143号

(令和2年10月12日施行)