○湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年湖南市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 処理業許可証の交付を受けた者(以下「処理業許可業者」という。)及び清掃業許可証の交付を受けた者(以下「清掃業許可業者」という。)は、処理業許可証及び清掃業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(事業の範囲及び業務の変更)
第4条 廃掃法第7条の2第1項及び第2項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする処理業許可業者は、変更許可申請書(様式第8号)により申請しなければならない。
2 廃掃法第7条の2第3項及び浄化槽法第37条の規定による業務の変更の届出をしようとする処理業許可業者及び清掃業許可業者(以下「許可業者」という。)は、変更届出書(様式第9号)により届け出なければならない。
(許可証等の再交付)
第5条 許可業者が、その処理業許可証、清掃業許可証及び変更許可証を紛失し、又は損傷した場合は、再交付を受けなければならない。
(業務の廃止)
第6条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条に規定する業務の廃止の届出をしようとする許可業者は、許可業務廃止届出書(様式第13号)により届け出なければならない。
(許可証の返還)
第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。
(1) 許可の有効期限が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 業務を廃止したとき。
(4) 第5条第1項の規定により許可証の再交付を受けた後において紛失した許可証を発見したとき。
2 許可業者は、業務の停止又は休止をする場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。
(実績報告)
第9条 許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに市長に報告しなければならない。
(ごみステーション収集申込み)
第10条 ごみステーション収集の申込みは、湖南市ごみステーション収集開始(変更・休止・廃止)申込書(様式第19号)を区長から市長に提出して行うものとする。
2 当該行為を行った者が前項の命令書の受取りを拒否した場合は、これを交付したものとし証拠書類として保管するものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附則(平成28年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。