○湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第107号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成16年湖南市条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 廃掃法第7条第1項及び第6項の規定による一般廃棄物処理業(以下「処理業」という。)の許可を受けようとする者又は浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業(以下「清掃業」という。)の許可を受けようとする者は、処理業(収集運搬)許可申請書(様式第1号)若しくは処理業(中間処理)許可申請書(様式第2号)又は清掃業許可申請書(様式第3号)により申請しなければならない。

(処理業、清掃業の許可、不許可)

第3条 市長は、処理業又は清掃業の許可申請があったときは、廃掃法第7条第5項若しくは第10項又は浄化槽法第36条の定める許可基準によりその適否を決定し、適当と認めた場合は、条件を付して処理業(収集運搬)許可証(様式第4号)若しくは処理業(中間処理)許可証(様式第5号。以下「処理業許可証」という。)又は清掃業許可証(様式第6号)を交付し、不適当と認めた場合は、不許可通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 処理業許可証の交付を受けた者(以下「処理業許可業者」という。)及び清掃業許可証の交付を受けた者(以下「清掃業許可業者」という。)は、処理業許可証及び清掃業許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

(事業の範囲及び業務の変更)

第4条 廃掃法第7条の2第1項及び第2項に規定する事業の範囲の変更の許可を受けようとする処理業許可業者は、変更許可申請書(様式第8号)により申請しなければならない。

2 廃掃法第7条の2第3項及び浄化槽法第37条の規定による業務の変更の届出をしようとする処理業許可業者及び清掃業許可業者(以下「許可業者」という。)は、変更届出書(様式第9号)により届け出なければならない。

3 市長は、第1項の許可をしたときは、変更許可証(様式第10号)を、前項の届出書を受理したときは、変更受理書(様式第11号)を交付するものとする。

(許可証等の再交付)

第5条 許可業者が、その処理業許可証、清掃業許可証及び変更許可証を紛失し、又は損傷した場合は、再交付を受けなければならない。

2 前項の再交付の申請は、許可証再交付申請書(様式第12号)により申請しなければならない。

(業務の廃止)

第6条 廃掃法第7条の2第3項又は浄化槽法第38条に規定する業務の廃止の届出をしようとする許可業者は、許可業務廃止届出書(様式第13号)により届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、廃掃法第7条の4若しくは第7条の3又は浄化槽法第41条第2項の規定に基づき、許可を取り消し、又は期限を定めてその業務の停止を命ずるときは、許可取消書(様式第14号)又は業務停止命令書(様式第15号)により行うものとする。

(許可証の返還)

第8条 許可業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに許可証を市長に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期限が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 業務を廃止したとき。

(4) 第5条第1項の規定により許可証の再交付を受けた後において紛失した許可証を発見したとき。

2 許可業者は、業務の停止又は休止をする場合は、許可証を一時市長に返還しなければならない。

(実績報告)

第9条 許可業者は、その業務の実施に関し、前月の実績を毎月10日までに市長に報告しなければならない。

2 前項の報告は、処理業務(収集運搬)実績報告書(様式第16号)、処理業務(中間処理)実績報告書(様式第17号)又は清掃業務実績報告書(様式第18号)により行わなければならない。

(ごみステーション収集申込み)

第10条 ごみステーション収集の申込みは、湖南市ごみステーション収集開始(変更・休止・廃止)申込書(様式第19号)を区長から市長に提出して行うものとする。

(収集又は運搬の禁止命令)

第11条 市長は、条例第8条第1項の規定に従わず、当該行為を行った者に対し、同条第2項の規定により、命令書(様式第20号)を交付し、命令するものとする。

2 当該行為を行った者が前項の命令書の受取りを拒否した場合は、これを交付したものとし証拠書類として保管するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則(昭和52年石部町規則第5号)又は甲西町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和60年甲西町規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成28年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の湖南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の湖南市個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の湖南市犯罪被害者等支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の湖南市税規則、第6条の規定による改正前の湖南市児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の湖南市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく負担金の徴収規則、第9条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の湖南市身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則、第11条の規定による改正前の湖南市介護保険条例施行規則、第12条の規定による改正前の湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の湖南市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第16条の規定による改正前の湖南市都市計画法等施行細則、第17条の規定による改正前の湖南市土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可に関する規則、第19条の規定による改正前の湖南市知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の湖南市障がい児通所給付費等の支給等に関する規則、第21条の規定による改正前の湖南市景観条例施行規則及び第22条の規定による改正前の湖南市教育・保育の支給認定等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第107号

(令和2年10月12日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 規則第107号
平成17年2月1日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第12号
令和2年10月12日 規則第33号