○湖南市墓地条例施行規則

平成16年10月1日

規則第110号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市墓地条例(平成16年湖南市条例第145号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(死体埋葬の禁止)

第2条 墓地には、公衆衛生上死体を埋葬することはできない。

(使用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により、墓地の使用許可を受けようとする者は、様式第1号による墓地使用許可申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 住民票抄本

(2) その他市長が必要と認める書類

(市外居住者の使用許可の申請)

第4条 条例第5条ただし書の規定により、市外居住者が使用許可を受けようとするときは、本市内に住所を有する者を当該墓地の使用者代理人(以下「代理人」という。)に定め、前条に定める申請書に代理人と連署の上申請しなければならない。この場合において、代理人となる者は、世帯主でなければならない。

(許可証の様式)

第5条 条例第4条に規定する墓地使用許可証(以下「許可証」という。)は、様式第2号による。

(市外へ移転した場合の代理人の届出)

第6条 墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)又はその代理人が市外へ転出したときは、6箇月以内に第4条に規定する代理人を定めて様式第4号による墓地使用者代理人選定届を届け出なければならない。

(使用場所、返還届)

第7条 使用場所の全部又は一部を返還しようとする者は、許可証を添えて様式第3号による墓地使用地返還届を市長に提出しなければならない。

(埋蔵等の届出)

第8条 使用者が焼骨の埋蔵をしようとするときは、墓地管理者に許可書を提示しなければならない。

(使用者の管理義務)

第9条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町墓地の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和51年石部町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湖南市墓地条例施行規則

平成16年10月1日 規則第110号

(平成16年10月1日施行)