○湖南市墓地条例施行規則
平成16年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市墓地条例(平成16年湖南市条例第145号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づく条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(死体埋葬の禁止)
第2条 墓地には、公衆衛生上死体を埋葬することはできない。
(1) 住民票抄本
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用場所、返還届)
第7条 使用場所の全部又は一部を返還しようとする者は、許可証を添えて様式第3号による墓地使用地返還届を市長に提出しなければならない。
(埋蔵等の届出)
第8条 使用者が焼骨の埋蔵をしようとするときは、墓地管理者に許可書を提示しなければならない。
(使用者の管理義務)
第9条 使用者は、常に使用場所の清浄と尊厳維持に努めなければならない。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。