○湖南市笹ケ谷霊園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市笹ケ谷霊園条例(平成16年湖南市条例第146号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票抄本
(2) その他市長が必要と認める書類
(使用場所の指定)
第3条 霊園の使用場所の指定は、申請に基づいて行うものとする。ただし、その申請が競合したときは、抽選により行うものとする。
(使用許可書)
第4条 市長は、霊園の使用を許可したときは、霊園使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。
(使用場所の区画及び墳墓の造営等の基準)
第5条 霊園の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、速やかに使用場所の境界線に石、コンクリート等を用いて区画を明確にしなければならない。
2 霊園における墳墓の造営及び碑石、形像類の設置については、次に掲げる基準に合うものでなければならない。ただし、条例第5条第3項の規定により公共事業等に係る霊園移転について市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 盛土の高さ 地面から15センチメートル以内
(2) 碑石、形像類の高さ 盛土面から2メートル以内
(3) 樹木の高さ 盛土面から1.5メートル以内
(墳墓の造営等の手続)
第6条 使用者は、使用場所に墳墓及び碑石、形像類の造営若しくは改修又は撤去その他の工事をするときは、霊園内工事着手届(様式第3号)に図面等を添えて市長に届け出て、その承認を受けなければならない。
(埋蔵等の届出)
第7条 使用者が焼骨の埋蔵又は改葬をしようとするときは、火葬許可証の写し又は霊園埋蔵(改葬)届出書(様式第5号)に霊園使用許可証を添えて提出しなければならない。
(1) 霊園使用許可証
(2) 戸籍謄本又は抄本及び住民票抄本
(3) その他市長が必要と認める書類
(許可証の再交付)
第11条 使用者が許可証を紛失し、又は汚損したときは、霊園使用許可証再交付申請書(様式第10号)を市長に提出して再交付を受けなければならない。
(使用料の還付)
第12条 条例第6条第3項の規定により使用料の還付をする場合は、次のとおりとする。
(1) 転居等により当該霊園の使用が困難となったとき。
(2) その他特別の事由により当該霊園に焼骨の埋蔵が困難となったとき。
2 還付料は、別表に定める額とする。
(管理料の還付)
第13条 条例第7条の規定による既納の永代管理料は、いかなる場合であっても還付しないものとする。
(職員)
第14条 霊園に次の職員を置く。
(1) 園長
(2) その他の職員
(公印)
第15条 霊園に次の公印を備える。
公印の種類 | 寸法 | 字体 | 印材 |
湖南市笹ケ谷霊園長之印 | 方18ミリメートル | かい書 | 柘 |
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成24年規則第16号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成27年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第12条関係)
経過年数 | 還付料 | |
4平方メートル区画 | 6平方メートル区画 | |
使用許可後1箇年経過後 | 360,000円 | 540,000円 |
使用許可後2箇年経過後 | 320,000円 | 480,000円 |
使用許可後3箇年経過後 | 280,000円 | 420,000円 |
使用許可後4箇年経過後 | 240,000円 | 360,000円 |
使用許可後5箇年経過後 | 200,000円 | 300,000円 |
使用許可後6箇年経過後 | 160,000円 | 240,000円 |
使用許可後7箇年経過後 | 120,000円 | 180,000円 |
使用許可後8箇年経過後 | 80,000円 | 120,000円 |
使用許可後9箇年経過以降 | 40,000円 | 60,000円 |