○湖南市空き地管理の適正化に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第114号

(勧告書)

第2条 条例第4条の規定による雑草等の除去(以下「除去等」という。)の勧告は、空き地管理の適正化に基づく勧告書(様式第1号)によるものとする。

(命令書)

第3条 条例第5条の規定による除却等の命令は、雑草等除去命令書(様式第2号)によるものとする。

(調査員の証票)

第4条 条例第6条第2項の規定による調査員の証票は、様式第3号によるものとする。

(委託申請書)

第5条 条例第7条の規定による除却等を委託しようとするものは、雑草等除去委託申請書(様式第4号)により申し込まなければならない。

(委託費用)

第6条 前条の規定による除去等の委託費は、市長が別に定める。

(委託費の納期)

第7条 前条による委託費は、委託申込書提出と同時に納入するものとする。

(活用の手続)

第8条 条例第8条に規定する空き地の活用については、空き地活用協議書(様式第5号)により事前に協議し、成立の場合は、様式第6号により当事者同志により契約するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町あき地管理の適正化に関する条例施行規則(昭和56年石部町規則第4号)又は甲西町あき地管理の適正化に関する条例施行規則(昭和56年甲西町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湖南市空き地管理の適正化に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第114号

(平成27年8月1日施行)