○湖南市環境美化に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第115号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市環境美化に関する条例(平成16年湖南市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(その他公共の用に供する場所)
第2条 条例第2条第5号に規定する「その他公共の用に供する場所」とは、湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)第4条に規定する出先機関及び屋外体育施設を有する公共施設等をいう。
(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外に利用されないもの
(2) 建築物の内部に設置される自動販売機で当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの
(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
(回収容器)
第5条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は、空き缶等を回収するために容易な位置とする。
2 回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。
(2) 自動販売機1台当たり30リットル以上の容積を満たすものであること。
(3) 安定性があり、かつ、投入の容易なものであること。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成25年規則第34号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。