○湖南市環境美化に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第115号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市環境美化に関する条例(平成16年湖南市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(その他公共の用に供する場所)

第2条 条例第2条第5号に規定する「その他公共の用に供する場所」とは、湖南市事務分掌規則(平成24年湖南市規則第7号)第4条に規定する出先機関及び屋外体育施設を有する公共施設等をいう。

(市民等の責務・禁止行為)

第3条 条例第4条及び第8条における「何人」とは、市民等及び事業者並びに通行者をいう。

(適用除外の自動販売機)

第4条 次に掲げる自動販売機は、条例第9条及び第10条の規定を適用しないものとする。

(1) 工場、事務所等の敷地に設置される自動販売機でその関係者以外に利用されないもの

(2) 建築物の内部に設置される自動販売機で当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(3) その他市長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(回収容器)

第5条 条例第10条に規定する回収容器の設置の場所は、空き缶等を回収するために容易な位置とする。

2 回収容器は、次に掲げる要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 自動販売機1台当たり30リットル以上の容積を満たすものであること。

(3) 安定性があり、かつ、投入の容易なものであること。

(勧告)

第6条 条例第11条に規定する勧告又は命令は、勧告書又は命令書(様式第1号)により行うものとする。

(完了報告)

第7条 条例第8条に違反した者は、前条の勧告書に従い、当該空き缶等のごみの除去を行い、直ちに空き缶等のごみ除去完了報告書(様式第2号)により市長に届け出なければならない。

(身分証明書)

第8条 条例第12条第2項の証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町環境美化に関する条例施行規則(平成10年甲西町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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湖南市環境美化に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第115号

(平成25年4月1日施行)