○湖南市営土地改良事業分担金徴収規則
平成16年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市営土地改良事業分担金徴収条例(平成16年湖南市条例第153号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の部分徴収)
第3条 市長は、湖南市建設工事執行規則(平成16年湖南市規則第50号)第30条に基づく部分払を行うときは、当該部分払いに係る分担金(以下「部分分担金」という。)を徴収することができる。
(納入通知書の交付)
第4条 市長は、分担金の額を決定したときは、納付期限を定めて納入通知書によって遅滞なく納付者に通知する。
2 市長は、前項の規定による通知をした後において分担金の額を変更したときは、その旨を納付者に通知するものとする。
(分担金に対する審査請求)
第5条 分担金に対する審査請求をしようとする者は、納付通知書を受け取った日から3月以内に市長に対して文書によりしなければならない。
2 市長は、前項の規定により審査請求があったときは、審査請求がされた日から3月以内にこれの処分の裁決をしなければならない。
(分担金徴収の猶予等の申請手続)
第6条 分担金徴収の猶予又は減免を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予又は減免申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予又は減免を受けようとする額
(2) 徴収の猶予を受けようとする場合にあってはその期間
(3) 徴収の猶予又は減免を受けようとする理由
(市長が指定する土地改良事業)
第7条 条例第8条で市長が指定する土地改良事業は、「土地改良事業の受益地の転用に伴う補助金の返還措置について(昭和44年5月24日44農地A第826号農林事務次官依命通達)」に掲げる土地改良事業とする。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成17年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に着手した県営土地改良事業に伴って施行される市単独事業については、改正後の湖南市営土地改良事業分担金徴収規則第2条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
付則(平成22年規則第19―4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 事業内容・対象施設 | 分担の率 | 備考 | |
ほ場整備事業 | 区画整理 | 20.0%以内 |
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農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 | かん排一般 | 40.0%以内 |
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基盤整備(農道) | 30.0%以内 |
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基盤整備(施設) | 32.5%以内 |
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地域農業水利施設ストックマネジメント事業 |
| 20.0%以内 |
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団体営ため池等整備事業 | 小規模 | 20.0%以内 |
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土地改良施設維持管理適正化事業 | 維持管理資金造成 | 35.0%以内 |
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災害復旧事業 | 農地、農業用施設 | 補助残の1/2以内 |
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県単独小規模土地改良事業 | かんがい排水事業 | 用排水施設の新設廃止、変更 | 40.0%以内 |
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農道整備事業 | 新設、改良 | 40.0%以内 |
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水田反復利用施設事業 | みずすまし構想推進に関する整備 | 20.0%以内 |
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ため池等整備事業 | 施設の新設改修 | 20.0%以内 |
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浚渫 | 補助残の1/2以内 |
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土地改良施設整備補修事業 | 各種農業用施設の補修、強化、改修 | 40.0%以内 |
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市営土地改良事業 | かんがい・排水事業 | 用排水施設の新設廃止、変更 | 55.0%以内 |
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農道整備事業 | 新設、改良 | 60.0%以内 |
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土地改良施設整備補修事業 | 各種農業用施設の補修、強化、改修 | 40.0%以内 |
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農地災害復旧事業 | 災害復旧 | 40.0%以内 |
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備考
1 市営土地改良事業費は、原則150万円以上とする。特別の事情があると認めるときは、この限りではない。
2 この基準に定めのない事業であっても、公益性の高い土地改良事業の場合、類似した事業の補助率を適用し、補助することができる。
3 特別の事情があると認めるときは、補助率等を変更することができる。