○湖南市小規模企業者小口簡易資金貸付要綱
平成16年10月1日
告示第123号
(趣旨)
第1条 この告示は、湖南市における小規模企業者の事業経営の安定を図るため、その事業の用に供する小口資金(以下「小口簡易資金」という。)を簡易低利で貸し付けることについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項第1号、第2号及び第6号に規定する者をいう。
(2) 取扱金融機関 市長の指定する取扱金融機関をいう。
(3) 信用保証協会 滋賀県信用保証協会をいう。
(資金の貸付)
第3条 湖南市は、毎年度予算の範囲内において、小口簡易資金の貸付けに必要な資金を次項に定める金融機関に預託し、取扱金融機関は、当該資金に滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱(昭和50年滋賀商第713号)第3条中協調倍率に定める額を貸付基金として、市長の貸付決定に応じて貸し付けるものとする。
2 この貸付けの取扱金融機関は、滋賀銀行、滋賀県信用組合、関西みらい銀行及び湖東信用金庫の県内本支店とする。
(資金の預託)
第4条 前条の規定による資金の預託は、市の定めるところにより取扱金融機関に預託するものとする。
(貸付けを受ける者の資格)
第5条 小口簡易資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。
(1) 中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条に規定する業種に属する事業を営んでいる者
(2) 滋賀県内で1年以上継続して同一事業を営んでいる者
(3) 法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地を湖南市内に引き続き1年以上置く企業、個人にあっては住民登録が湖南市内に引き続き1年以上ある者
(4) 納入期日の到来している公課公租を完納している者
(5) 過去2年以内に金融機関において取引停止処分を受けていない者
(6) 信用保証協会の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で、求償債務を完済した者を除く。)
(7) 借入金を有する場合は延滞をしていない者
(8) 小口簡易資金の借入残高を有する場合は、元利返済を直近1年以上延滞なく行っている者。元本据置期間は算入しない。要件の基準日は、申込時点とする。なお、前回借り入れた小口簡易資金を県制度融資の経営安定借換資金により借換した場合は、融資実行日より1年を経過した後に、新規又は借換の申込みができる。
(9) 営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を取得後1年以上継続して事業を行っている者
(10) 同一年度内の借入申込みは3回を限度とする。また、同一小規模企業者の借入れは、原則として3口を限度とする。
(貸付けの限度額)
第6条 小口簡易資金として貸し付ける資金は、1事業所について2,000万円以内とする。ただし、既存の信用保証協会保証融資残高との合算で2,000万円以内となる貸付けに限る。
(貸付けの条件)
第7条 小口簡易資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 貸付使途 設備資金又は運転資金
(2) 貸付利率 滋賀県市町小規模企業者小口簡易資金貸付制度協調預託実施要綱第3条に定める貸付利率
(3) 貸付期間 設備資金にあっては7年以内、運転資金にあっては5年以内
(4) 償還方法 一括償還又は割賦償還
この場合において、必要に応じて6箇月以内の据置期間を設けることができる。
(保証及び担保)
第8条 小口簡易資金の貸付けに当たっては信用保証協会の保証に付するものとする。
2 信用保証協会は、前項の保証を行うに当たっては、保証人の保証又は担保の提供を要求しないものとする。ただし、法人の場合の代表者を除く。
(1) 市税の納税証明書
(2) 住民票記載事項証明書(個人の場合に限る。)
(3) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
(4) 法人登記簿謄本及び定款
(5) 法人にあっては直近2期の決算書、個人にあっては税務申告書又は課税証明書
(6) 設備資金の場合にあっては見積書又は契約書及びカタログ、図面等
(7) 運転資金の場合にあっては必要とする資金の算出根拠を示す書類
(8) 個人情報の提供に関する同意書
(貸付決定)
第10条 湖南市又は湖南市商工会が受理した借入申込書は必要な調査を行い、湖南市小規模企業者小口簡易資金貸付審査会運営規則(平成25年湖南市規則第18号)に基づき、貸付審査会に付すものとする。
2 貸付審査会において貸付決定をされたものについて、小規模企業者小口簡易資金融資依頼書(様式第2号)に当該申込書に係る書類を添付し、取扱金融機関に回付するものとする。
3 取扱金融機関は前項の借入申込書を受理したときは、必要な審査を行い、信用保証協会の保証について協議を整えた上貸付けを決定するものとする。
(運用状況の調査等)
第11条 市長は、小口簡易資金の貸付けを受けた者に対し、その貸付金の使途、償還等についての調査又は必要な指導を行うことができる。
(貸付状況の報告)
第12条 取扱金融機関は、毎月の貸付状況を貸付状況報告書(様式第3号)により翌月10日までに市長に報告するものとする。
(債権管理)
第13条 取扱金融機関は、金融機関の責務において貸付金の回収を行い延滞が生じた場合は、金融機関所定の督促を確実に行うとともに、毎月の延滞状況を延滞状況報告書(様式第4号)により、翌月10日までに市長に報告するものとする。
2 信用保証協会は、保証債務の履行を行った場合は信用保証協会の責務において求償債権の回収に努めなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の石部町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(平成14年石部町告示第15号)又は甲西町小規模企業者小口簡易資金貸付要綱(昭和62年甲西町告示第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年告示第12号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第15号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年告示第21号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年告示第63号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第48号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第25号)
この告示は、平成22年3月1日から施行する。
付則(平成27年告示第38号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。