○湖南市居住環境改善事業補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第126号
(目的)
第1条 この告示は、区・自治会(以下「区」という。)が管理する道路(私道含む。)、水路等の整備について、その事業等に要する経費に対し予算の範囲内において補助金を交付し、居住環境の改善を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「道路」とは、湖南市法定外公共物管理条例(平成17年条例第11号)に規定する「法定外公共物」の道路(赤線)及び地目が公衆用道路であり公道として常時使用されていて区が管理している道路をいう。
2 この告示において「水路等」とは、湖南市法定外公共物管理条例(平成17年条例第11号)に規定する「法定外公共物」の水路(青線)及び公共下水道以外の排水路で区が管理している水路並びに居住環境の改善に供するものをいう。
(補助対象、補助率等)
第3条 補助の対象となる事業は、区が事業主体として実施する道路及び水路等の改良及び補修工事であって、次の各号に該当するものとする。
(1) 道路、水路等の改良及び補修について、当該事業による受益者が見込まれること。道路にあっては、幅員おおむね1.5m以上のもの
(2) 事業費が30万円以上のもの。ただし、補助基準額は150万円とする。
2 補助金額は、補助対象事業費の1/2以内とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとするときは、居住環境改善事業補助金交付申請書(様式第1号)を次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 補助事業に係る収支予算書
(3) 実施設計書及び工事見積書(位置図、平面図、縦横断図、現況写真)
(4) 補助金を受けようとする事業の敷地に関し、権利を有する者に関する調書及び権利者の承諾書
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付の条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定をする場合に、補助金を受けようとするとき事業者等に対し、次の各号に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助金を申請しようとする事業者等は、当該事業に係る土地又は物件の所有者等の同意又は承認を事業実施以前に得ていること。
(2) 当該事業において問題が生じた場合には、事業者において解決されること。
2 その他、市長は、補助金の交付を決定する場合において補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容及び計画を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
(3) その他、補助金交付申請書の記載事項を変更しようとするとき。
(事業の施工)
第8条 補助事業者は、業者と直接契約し、事業を行うものとする。
(状況報告)
第9条 市長は、必要に応じて補助事業者等から補助事業の進捗状況の報告を求め、又は調査することができる。
(実績報告)
第10条 補助事業者は補助事業が完了したときは、補助事業の成果を記載した居住環境改善事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 事業完了届
(2) 補助事業等に係る収支決算書
(3) 請負契約書
(4) 精算設計書(平面図、縦横断図、構造図、完成写真)
(5) 支払関係書類(領収書写し)
(完了検査)
第11条 市長は、前条の報告を受理したときは、速やかに現地検査及び書類審査による完了検査を実施するものとする。
2 市長は、前項の規定による完了検査の結果、当該補助事業が補助金の交付決定に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し手直しを命じることができる。
2 市長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により交付することができる。
(補助金の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付の内容又はこれに付した条件等に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、返還させることができる。
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助の制限)
第15条 本告示に基づき補助金の交付を受けた道路舗装事業については、補助を受けた後5年間は補助金の交付を受けることはできない。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成21年告示第61号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年告示第36号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。