○湖南市都市公園条例施行規則
平成16年10月1日
規則第133号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市都市公園条例(平成16年湖南市条例第173号。以下「条例」という。)第14条の規定により条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免範囲)
第5条 条例第9条の規定する市長が必要と認めた場合及びその場合に減免する使用料の額は別に市長が定める。
(管理責任)
第6条 使用中における事故、災害等について、市長は、公園に起因する管理以外は、その責任を負わないものとする。
(工作物等を保管した場合の公示の場所)
第7条 条例第10条の6第1項第1号の規定による公示場所は、湖南市役所とする。
(保管工作物等一覧簿の備付け場所)
第8条 条例第10条の6第2項の規定による保管工作物等一覧簿(様式第6号)の備付け場所は、都市公園の管理を主管する課とする。
(保管した工作物等の売却する場合の手続き)
第9条 条例第10条の8の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。
2 市長は、前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、なるべく3人以上の入札者を指名し、かつ、それらの者に当該工作物等の名称又は種類、形状、数量その他必要な事項をあらかじめ通知しなければならない。
3 市長は、前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上のものから見積書を徴さなければならない。
(その他)
第13条 この規則で定めるもののほか、必要な事項については、その都度市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町都市公園条例施行規則(平成3年石部町規則第2号)又は甲西町都市公園条例施行規則(平成11年甲西町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第50号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の湖南市都市公園条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則による改正後の湖南市都市公園条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成24年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。