○湖南市道路占用規則
平成16年10月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(占用の許可)
第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をしようとする者は、様式第1号の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 占用位置図
(2) 占用物件の平面図、縦・横断面図
(3) 設計書及び仕様書
(4) 復旧平面図、復旧断面図
(5) 占用により隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係人の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書
(6) その他市長が必要と認める書類
(占用の変更)
第4条 占用者が許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、様式第1号の申請書を市長に提出し、改めて許可を受けなければならない。
(権利の譲渡行為)
第5条 占用者は、その占用する権利を他に移す場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続による権利の承継については、この限りでない。
(占用の廃止)
第6条 占用者は占用期間が満了し、若しくは占用を廃止し、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに様式第2号の廃止届を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。
(その他の届出)
第7条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 占用者の住所、氏名を変更したとき(様式第3号)
(3) 占用者たる法人が解散又は合併したとき(様式第3号)
(4) 占用のための施設工事を着工又は完了したとき(様式第4号)
(占用料の減免)
第8条 湖南市道路占用料徴収条例(平成16年湖南市条例第178号)第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、様式第6号の申請書を市長に提出し、様式第7号の通知書の交付を受けなければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。