○湖南市道路占用規則

平成16年10月1日

規則第138号

(趣旨)

第1条 道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)に基づき、市長が管理する道路(以下「道路」という。)の占用について、法令その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(占用の許可)

第2条 道路の占用(以下「占用」という。)をしようとする者は、様式第1号の申請書を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類及び図面を添えなければならない。

(1) 占用位置図

(2) 占用物件の平面図、縦・横断面図

(3) 設計書及び仕様書

(4) 復旧平面図、復旧断面図

(5) 占用により隣地に影響を及ぼすおそれがあるときは、関係人の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書

(6) その他市長が必要と認める書類

(占用期間の更新)

第3条 占用期間は、期間満了前30日までに前条の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)様式第1号の申請書を提出した場合は、更新することができる。

(占用の変更)

第4条 占用者が許可申請書に記載した事項を変更しようとするときは、様式第1号の申請書を市長に提出し、改めて許可を受けなければならない。

(権利の譲渡行為)

第5条 占用者は、その占用する権利を他に移す場合は、市長の許可を受けなければならない。ただし、相続による権利の承継については、この限りでない。

(占用の廃止)

第6条 占用者は占用期間が満了し、若しくは占用を廃止し、又は占用の許可を取り消されたときは、直ちに様式第2号の廃止届を市長に提出し、道路の原状復旧についての指示を受けなければならない。

(その他の届出)

第7条 占用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 占用者の住所、氏名を変更したとき(様式第3号)

(2) 第5条ただし書の規定により占用を承継したとき(様式第3号)

(3) 占用者たる法人が解散又は合併したとき(様式第3号)

(4) 占用のための施設工事を着工又は完了したとき(様式第4号)

(5) 前条の規定による道路の原状復旧をしたとき(様式第5号)

(占用料の減免)

第8条 湖南市道路占用料徴収条例(平成16年湖南市条例第178号)第4条の規定により占用料の減免を受けようとする者は、様式第6号の申請書を市長に提出し、様式第7号の通知書の交付を受けなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町道路占用規則(平成3年石部町規則第1号)又は甲西町道路占用規則(平成13年甲西町規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湖南市道路占用規則

平成16年10月1日 規則第138号

(平成16年10月1日施行)