○湖南市環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市環境保全のためのモーテル類似施設建築の規制に関する条例(平成16年湖南市条例第180号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 営業時間中自由に出入りすることができる共用の玄関
(2) 受付又は応接の用に供する帳場又はフロント
(3) ロビー、応接室、談話室その他客が自由に利用することができる共用の場所
(4) 帳場又はフロントより各室に通じる廊下、階段又は昇降機
(5) 専ら客が利用するための開放された駐車場(駐車場を有している旅館又はホテルに限る。)
2 前項各号に掲げる構造又は設備は、当該旅館又はホテルの収容人員に応じた規模でなければならない。
(1) 配置図
(2) 各階平面図
(3) 立面図
(4) その他市長が必要と認める図書
(1) 付近見取図
(2) 配置図
(3) 各階平面図
(4) 立面図
(5) その他市長が必要と認める図書
(1) 条例第4条第1号に規定する「住宅地」とは、半径300メートル以内にわたる区域の大半が宅地化されている区域をいう。
(2) 条例第4条第2号に規定する「官公署、病院又は診療所」とは、国、地方公共団体その他公の機関の会議所、事務所及び病院、診療所をいう。
(3) 条例第4条第3号に規定する「教育文化施設」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び同法第83条に規定する各種学校並びに図書館、公民館その他これらに類する集会の用に供する公の施設をいい、「公園及び児童遊園地」とは、その施設の設置が法律等の根拠の有無を問わず公共団体又は公共的団体において管理する公園及び児童遊園地をいい、「児童福祉施設等」とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設その他社会福祉施設をいう。
(4) 条例第4条第4号に規定する「主として生徒、児童等が通学する道路」とは、生徒、児童及び幼児が通学又は通園のために平常使用している道路で学校長(園長を含む。)が通学路として定めている道路をいう。
2 市長は、条例第4条第5号に規定する区域を定めたときは、これを告示しなければならない。
(審査会の委員)
第8条 条例第9条に規定する審査会の委員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学識経験を有する者
(2) 住民の代表者
(3) 市議会の議員
(4) その他市長が必要と認める者
(審査会の会長及び副会長)
第9条 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第10条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、審議に関し必要があるときは、関係者の出席を求め意見を聴くことができる。
(事務局)
第11条 審査会の庶務は、建築申請に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。