○湖南市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日

規則第142号

目次

第1章 総則(第1条・第1条の2)

第2章 市営住宅の整備(第1条の3)

第3章 市営住宅の管理(第2条~第25条)

第4章 社会福祉法人等による市営住宅の使用等(第26条~第30条)

第5章 駐車場の管理(第31条~第53条)

第6章 補則(第54条~第56条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市営住宅条例(平成16年湖南市条例第181号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第1条の2 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

第2章 市営住宅の整備

(整備基準)

第1条の3 条例別表第1第3項第3号の規則で定める措置は、住宅が、評価方法基準(平成13年国土交通省告示第1347号。以下「評価方法基準」という。)第5の5の5―1(3)イにおける等級4又はロ①における等級4の基準に適合することとなる措置とする。ただし、住宅の状況から見てこれによることが適当でない特別の事情があるときは、評価方法基準第5の5の5―1(3)イにおける等級3又はロ②における等級3の基準に適合することとなる措置とすることができる。

2 条例別表第1第3項第4号の規則で定める措置は、住宅の床が、性能評価基準第5の8の8―1(3)イ④における等級2の基準又は性能評価基準第5の8の8―1(3)ロ①c(鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅以外の住宅にあっては、評価方法基準第5の8の8―1(3)ロ①d)の基準に適合することとなる措置及び住宅の外壁の開口部が、評価方法基準第5の8の8―4(3)ロにおける等級2の基準に適合することとなる措置とする。

3 条例別表第1第3項第5号の規則で定める措置は、住宅の構造耐力上主要な部分及びこれと一体的に整備される部分が、木造の住宅にあっては評価方法基準第5の3の3―1(3)イ②における等級2の基準に、木造の住宅以外の住宅にあっては評価方法基準第5の3の3―1(3)ロからニまでの建物の構造に応じて、当該ロ①、ハ①又は二①における等級3の基準に適合することとなる措置とする。

4 条例別表第1第3項第6号の規則で定める措置は、住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管が、専用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―1(3)ロにおける等級2の基準を、共用配管にあっては評価方法基準第5の4の4―2(3)ロにおける等級2の基準をそれぞれ適合することとなる措置とする。

5 市営住宅の各住戸の居室の内装の仕上げに評価方法基準第5の6の6―1(2)イ②に規定する特定建材を使用する場合における条例別表第1第3項第9号の規則で定める措置は、当該内装の仕上げが、当該評価方法基準第5の6の6―1(3)ロ①における等級3の基準を適合することとなる措置とする。

6 条例別表第1第3項第10号の規則で定める措置は、住戸内の各部が、評価方法基準第5の9の9―1(3)ハにおける等級3の基準を適合することとなる措置とする。

7 条例別表第1第3項第11号の規則で定める措置は、市営住宅の通行の用に供する共用部分が、評価方法基準第5の9の9―2(3)ハにおける等級3の基準を適合することとなる措置とする。

第3章 市営住宅の管理

(入居の申込)

第2条 条例第8条第1項の規定により市営住宅へ入居しようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 入居しようとする者(条例第6条第1号に規定する親族を含む。以下第2号及び第3号において同じ。)の住民票の写し(続柄記載のもの)

(2) 入居しようとする者の入居申込をしようとする日現在における過去1年間又は前年分の収入状況に関する収入申告書(様式第2号)

(3) 市町村長の発行する入居しようとする者の入居申込を使用とする日の属する年の前年分の所得証明書及び市町村税を滞納していないことを証する書類

(4) その他入居申込みに関する必要書類

2 市営住宅に入居しようとする者が、条例第6条第1号に規定する親族と次の各号のいずれかに該当するときは、第1項に定める書類のほか、それを証する書類を添付しなければならない。

(1) 婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(2) 婚姻の予約者

3 単身で市営住宅に入居しようとする者は、前項各号に掲げる書類のほか、単身入居のための申立書(様式第1号の2)及び次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を市営住宅入居申込書に添付し市長に提出しなければならない。

(1) 条例第6条第1項第2号アに掲げる者 身体障がい者にあっては身体障害者手帳の写し、精神障がい者にあっては精神障害者保健福祉手帳の写しその他精神障がい者であることを証する書類、知的障がい者にあっては療育手帳の写しその他知的障がい者であることを証する書類

(2) 条例第6条第1項第2号イ(ア)に掲げる者 戦傷病者手帳の写し

(3) 条例第6条第1項第2号イ(イ)に掲げる者 医療特別手当証書の写し又は特別手当証書の写し

(4) 条例第6条第1項第2号イ(ウ)に掲げる者 永住帰国証明書の写し

(5) 条例第6条第1項第2号イ(エ)に掲げる者 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する国立ハンセン病療養所入所者等の長の証明書その他ハンセン病療養所入所者等であることを証する書類

(6) 条例第6条第2項第4号に掲げる者 直近の保護決定通知書の写し

(7) 条例第6条第2項第5号に掲げる者 婦人相談所長の証明書又は裁判所の保護命令決定書の写し

4 市長は、市営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居者資格の調査上必要があるときは、前2項各号に掲げる書類以外の書類を提出又は提示させることができる。

(入居者資格の制限)

第2条の2 入居申込者は条例第6条第1項各号及び第2項各号に掲げるもののほか、本市内に3月以上居住し、又は本市内に6月以上の勤務場所を有し、かつ、同一職場に3月以上勤務していなければならない。ただし、海外からの引揚者にあってはこの限りでない。

(入居決定通知)

第3条 市長は、条例第8条第3項の規定により、市営住宅入居の決定をしたときは、市営住宅入居決定書(様式第3号)により、その旨を入居決定者に通知する。

2 市長は、条例第8条第4項の規定による通知をするときは、市営住宅明渡し日通知書(様式第4号)によるものとする。

(入居の手続)

第4条 入居決定者は、条例第11条に規定する入居手続は、市営住宅入居請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 入居決定者がやむを得ない事情により、条例第11条に規定する期間内に前項に規定する書類を提出することができないときは、市営住宅入居手続延期申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請があった場合において、その事由を正当と認めたときは、申請者に対して市営住宅入居手続延期許可書(様式第7号)を交付する。

(入居辞退の届出)

第5条 市営住宅入居決定者が入居を辞退しようとするときは、市営住宅入居辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(入居決定の取消し)

第6条 市長は、市営住宅の入居者決定について、条例第11条第3項の規定により、その入居者の決定を取り消したときは、市営住宅入居決定取消し通知書(様式第10号)により通知する。

(同居の承認等)

第7条 入居者が、条例第12条の規定により入居の許可を受けた者以外の親族を同居させようとするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第11号)を、同居させようとする者の所得を証する書類、同居させようとする者と入居者の続柄を証する書類等添付することにより市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次のいずれかの場合に限りこれを承認することができる。

(1) 3親等以内の親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)であるとき。

(2) 入居者に扶養の義務が生じたとき。

(3) 入居者の後見人又は介護人であるとき。

(4) その他やむを得ない事情によるもので、家族構成が2世帯とならないとき。

3 市長は、前項の承認にあたっては、次の各号のいずれかに該当するときは、これを承認してはならない。ただし、第1号を除き、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(1) 同居をさせようとする者が暴力団員であるとき。

(2) 同居を承認することにより、条例第6条第1項第2号に規定する収入額を超えるとき。

(3) 入居者が、条例第29条第2項の規定により、高額所得者の認定をされているとき。

(4) 同居を承認することにより、入居者の住宅が著しく過密な状態になるとき。

(5) 当該入居者が条例第42条第1項各号(第6号を除く。)のいずれかに該当するとき。

4 前項の規定により承認するときは、市営住宅同居承認書(様式第12号)を交付する。

(入居者等の異動届)

第8条 入居者は、本人若しくはその同居者に出生、死亡、婚姻若しくは勤務先の変更等の異動又は氏名の変更が生じたときは、直ちに市営住宅入居者家族異動(氏名変更)(様式第13号)を提出しなければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第13条の規定により、市長の承認を得ようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)及び市営住宅入居請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において、支障がないと認めたときは、申請者に対し市営住宅入居承継承認書(様式第16号)を交付する。

(収入申告)

第10条 条例第15条第1項に規定する入居者の収入申告は、毎年8月末日までに収入申告書(様式第2号)を市長に提出して行わなければならない。

2 条例第15条第3項に規定する収入認定額の通知は、市営住宅収入額認定通知書(様式第17号)による。

3 前項の規定は、条例第29条第1項及び第2項の規定による通知について準用する。

(家賃通知)

第11条 条例第14条に規定する家賃の決定については、前条第2項の収入額を認定した入居者に対し家賃通知書(様式第18号)により通知する。

(収入超過者の認定)

第12条 条例第29条第1項に規定する収入超過者の認定については、収入超過者認定通知書(様式第19号)により通知する。

(高額所得者の認定)

第13条 条例第29条第2項に規定する高額所得者の認定については、高額所得者認定通知書(様式第20号)により通知する。

(家賃又は敷金の減免又は徴収猶予)

第14条 入居者が、条例第16条及び第19条第2項の規定により家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第21号)に家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとする日現在における過去1年間の収入状況に関する第2条第2号の書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を決定したときは、市営住宅家賃等の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第22号)により、その旨を申請者に通知する。

(家賃の納入)

第15条 市営住宅の家賃及び敷金の納入は、納入通知書又は口座振替による。

2 市長は、入居者が納期限までに家賃を納入しないときは、条例第18条第1項及び湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号)第23条第1項の規定により督促しなければならない。

(修繕に対する処理)

第16条 入居者は、条例第21条第1項に規定する修繕事由が生じたときは、直ちに市営住宅修繕申請書(様式第23号)により、市長に申請しなければならない。

2 条例第21条第2項に定める借上げ住宅の修繕費用に関しては、市建設の市営住宅の場合と同様とする。

3 入居者が、条例第21条第3項の規定により修繕しようとするときは、あらかじめ市長の指示を受けなければならない。

(住宅を引き続き15日以上使用しない場合の届出)

第17条 条例第25条の規定により入居者が住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市営住宅不使用届(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(住宅一部転用承認申請)

第18条 条例第27条ただし書の規定により、市長の承認を得ようとする者は、市営住宅一部転用承認申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その内容を審査し、支障がないと認めるときは、市営住宅一部転用承認書(様式第26号)により通知する。

(増築等)

第19条 入居者が、条例第28条第1項ただし書の規定により市営住宅の増築等をしようとするときは、市営住宅増築等許可申請書(様式第27号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、環境、外観、面積、その他実状を調査し、当該増築等を必要と認めたときは、撤去が可能なものに限り許可できるものとし、市営住宅増築等許可書(様式第28号)を交付する。

(収入認定に対する意見申立て)

第20条 入居者が条例第15条第4項の規定による意見を述べようとするときは、認定を受けた日から30日以内に、収入額認定通知に対する意見書(様式第29号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定は、条例第29条第3項の規定により意見を述べる場合について準用する。

3 市長は、前1項の意見が提出されたときは、その内容を審査し、当該入居者に対し、収入認定の意見に対する通知書(様式第30号)により通知しなければならない。

(明渡し期限延長の申請)

第21条 条例第32条第4項の規定により明渡し期限延長の承認を得ようとする者は、市営住宅明渡し期限延長承認申請書(様式第31号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合、その内容を審査し、正当と認めるときは、市営住宅明渡し期限延長承認書(様式第32号)により通知する。

(高額所得者に対する家賃等)

第22条 条例第33条第2項の規定に基づいて徴収する家賃は、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

(入居許可の取消)

第23条 条例第42条第1項に規定する明渡しを請求する場合は、市営住宅入居許可取消通知書(様式第33号)により通知する。

(新たに建設される市営住宅への入居申込)

第24条 条例第38条の規定により新たに建設される市営住宅への入居を希望する者は、建替え市営住宅入居申込書(様式第34号)を市長に提出しなければならない。

(退去届)

第25条 条例第41条第1項の規定により、住宅を明け渡そうとする者は市営住宅退去届(様式第35号)を市長に提出しなければならない。

第4章 市営住宅の社会福祉事業等への活用

(使用手続及び許可)

第26条 条例第44条第1項の規定により社会福祉法人等が市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅使用申請書(様式第36号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請を受けて、条例第43条の規定により市営住宅の使用を許可するときは、市営住宅使用許可書(様式第37号)を交付する。

(使用状況報告)

第27条 社会福祉法人等は、条例第47条の規定による市営住宅の使用状況の報告の請求を受けたときは、市営住宅使用状況報告書(様式第38号)を市長に提出するものとする。

(使用許可の取消し)

第28条 市長は、条例第49条の規定により市営住宅の使用許可を取り消したときは、市営住宅使用許可取消し通知書(様式第39号)により社会福祉法人等に通知する。

(使用申請の内容変更)

第29条 社会福祉法人等が条例第48条の規定により市営住宅の使用申請の内容を変更するときは、市営住宅使用申請変更届(様式第40号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の納付)

第30条 使用料の納付については、第15条を準用する。この場合においては「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の使用許可)

第31条 条例第51条に規定する条件を具備する者で、駐車場の使用許可を申請しようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第41号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の決定)

第32条 市長は、前条の許可申請書を受理したときは、速やかに審査を行い、市営住宅駐車場の使用者(以下「使用者」という。)を決定し、市営住宅駐車場使用決定通知書(様式第42号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、駐車場の使用を希望する者が空き区画数を超える場合は、抽選により使用者を決定することとし、その旨を、前項の例により申請者に通知するものとする。

(使用期間)

第33条 駐車場の使用期間は、使用許可を受けた日から当該許可を受けた日の属する年度の末日までとする。

(使用車両変更の届出)

第34条 使用者は、使用車両を変更するときは、市営住宅駐車場使用車両変更届(様式第43号)を市長に提出しなければならない。

(駐車場の使用料)

第35条 条例第55条第1項の規定により市長が定める駐車場の使用料は、別表のとおりとする。

2 駐車場の使用料の納入は、納入通知書又は口座振替による。

3 市長は、使用者が納期限までに使用料を納入しないときは、条例第58条において準用する第18条及び湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号)第23条第1項の規定により督促しなければならない。

(使用料の減免)

第36条 条例第55条第2項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、市営住宅駐車場使用料減免申請書(様式第44号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、駐車場の使用料の減免を決定したときは、市営住宅駐車場使用料減免決定通知書(様式第45号)によりその旨を申請者に通知する。

(駐車場の使用許可の取消し)

第37条 市長は、条例第57条の規定に基づき駐車場の使用許可を取り消すときは、当該駐車場の使用者に対し、市営住宅駐車場の使用許可取消し及び明渡請求通知書(様式第46号)により行うものとする。

(駐車場の返還)

第38条 使用者は、駐車場を返還しようとするときは、返還しようとする5日前までに市営住宅駐車場返還届(様式第47号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第39条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第44条の規定により駐車場の全部の供用を休止したとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(立入りの禁止)

第40条 駐車場に駐車する自動車の運転者、同乗者及びその他駐車場に用務のある者を除き、駐車場に立ち入ることはできない。

(駐車の拒否)

第41条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、自動車の駐車を拒否することができる。

(1) 駐車場の構造上、自動車を駐車させることができないとき。

(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。

(3) 駐車場の構造又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他市長が駐車場の管理に支障があると認めるとき。

(禁止行為)

第42条 条例第57条第6号に規定する禁止行為は、次のとおりとする。

(1) 他の自動車の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の工作物又は駐車中の自動車を損傷するおそれのある行為をすること。

(3) みだりに火気を使用し、騒音を発し、又はごみその他の汚物を捨てること。

(4) その他駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがある行為をすること。

(損害賠償)

第43条 駐車場の施設、設備等を汚損し、又は損傷した者は、その損害を賠償しなければならない。

2 駐車場内における利用者相互の接触又は衝突による損害、駐車場内での盗難による損害、天災地変その他の不可抗力による損害及び次条の規定に基づく休止等による損害については、市は、その責めを負わない。

(使用の休止等)

第44条 市長は、天災地変、駐車場の補修工事その他の理由により必要があると認めるときは、当該駐車場の全部若しくは一部の使用を休止し、又は駐車中の自動車の退避を求めることができる。

(使用者の責務)

第45条 自動車駐車場の利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 指定された場所以外に駐車しないこと。

(2) 施錠により盗難防止に努めること。

(保管した場合の通知)

第46条 条例第61条第2項の規定による警察署への通知は、放置自動車等移動保管通知書(様式第48号)により行うものとする。

2 条例第61条第3項の規定による所有者等への通知は、放置自動車等移動保管・引取通知書(様式第49号)により行うものとする。

(保管した場合の告示方法等)

第47条 条例第61条第3項ただし書の規定による告示は、次の事項について、保管を始めた日から起算して14日を経過する日まで、湖南市公告式条例(平成16年湖南市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(1) 保管した放置自動車等が置かれていた場所

(2) 車名、型式、塗色その他保管した放置自動車等に関する事項

(3) 保管した放置自動車等を移動した日

(4) 放置自動車等の保管を始めた日時及び保管の場所

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該保管した放置自動車等を返還するため必要と認められる事項

(保管した放置自動車等の返還の手続)

第48条 保管をされている放置自動車等の所有者等は、当該放置自動車等の返還を受けようとするときは、保管放置自動車等返還申請書(様式第50号)を市長に提出しなければならない。この場合において、当該所有者等は、放置自動車等移動保管・引取通知書及び当該放置自動車等の所有者等であることを証する書類を提示しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を提出した者がその放置自動車等の所有者等であると確認したときは、放置自動車等受領書(様式第51号)と引換えに当該放置自動車等を返還するものとする。

(撤去等の勧告)

第49条 条例第62条第1項の規定による勧告は、放置自動車等撤去等勧告書(様式第52号)を所有者等に交付して行うものとする。

(撤去等の命令)

第50条 条例第62条第2項の規定による命令は、放置自動車等撤去等命令書(様式第53号)を所有者に交付して行うものとする。

(廃物認定をする場合の手続)

第51条 条例第63条第3項の規定による告示は、掲示場に掲示して行うものとする。

2 市長は、前項の告示を行ったときは、遅延なく、放置自動車等に放置自動車等廃物認定告知書(様式第54号)を貼り付けるものとする。

(廃物認定しない場合の手続)

第52条 条例第64条第2項の規定による告示は、掲示場に掲示して行うものとする。

2 市長は、前項の告示を行ったときは、遅滞なく、放置自動車等に廃物認定外放置自動車等処分告知書(様式第55号)を貼り付けるものとする。

(費用請求)

第53条 条例第65条の規定による費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第56号)を所有者等に交付して行うものとする。

第6章 補則

(住宅管理人)

第54条 条例第66条第5項に基づき、住宅管理人は、それぞれの団地の入居者で1区域に1~2の人を団地内入居者の推薦により任命する。

(敷地の目的外使用)

第55条 条例第68条の規定に基づいて、市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を使用しようとする者は、市営住宅敷地使用許可申請書(様式第57号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請が適正であると認められる場合は、市長は市営住宅敷地使用許可書(様式第58号)を交付する。

(その他)

第56条 この規則に定めるもののほか、必要事項は、その都度市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日より施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石部町営住宅管理条例施行規則(平成10年石部町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第28号)

この規則は、平成20年9月25日から施行する。

(平成22年規則第1号)

この規則は、平成22年2月5日から施行する。

(平成25年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の湖南市営住宅管理条例施行規則に定める様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、当分の間、なお使用することができる。

(平成25年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 湖南市営駐車場条例施行規則(平成16年湖南市規則第153号)(以下「駐車場規則」という。)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、駐車場規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市営住宅条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の湖南市営住宅条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第35条関係)

団地名

区画数

使用料(月額)

宮の森団地

24区画

3,000円

東谷団地

15区画

3,000円

石部南団地

40区画

3,000円

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様式第8号 削除

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湖南市営住宅条例施行規則

平成16年10月1日 規則第142号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第142号
平成18年4月1日 規則第24号
平成20年9月25日 規則第28号
平成22年2月5日 規則第1号
平成25年4月1日 規則第29号
平成25年12月27日 規則第47号
平成27年3月30日 規則第5号
平成28年1月1日 規則第1号
令和2年3月30日 規則第12号
令和3年3月22日 規則第5号