○湖南市営小集落改良住宅管理規則

平成16年10月1日

規則第143号

(目的)

第1条 この規則は、湖南市営小集落改良住宅管理条例(平成16年湖南市条例第183号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、湖南市営小集落改良住宅の管理運営を円滑に推進することを目的とする。

(入居者選定の定義)

第2条 条例第3条に基づく入居者の条件のうち同条第1項第1号又は第2号に該当する世帯はA、同条第2項に該当する世帯のうち当該地区同和事業長期計画樹立時(昭和44年12月1日)以前から当該地区に居住していた世帯をB、その他の世帯をCとしてそれぞれ位置づける。

(同居の手続)

第2条の2 入居者は、入居の許可を受けた者以外の者を同居させようとするときは、湖南市営小集落改良住宅同居承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる同居承認基準のいずれかに該当する場合に限りこれを許可することができる。ただし、過密居住にならない程度とする。

(1) 3親等以内の親族

(2) 入居者に扶養義務が生じたために引き取る場合の被扶養者

(3) その他やむを得ない事由によるもので、家族構成が2世帯とならない者

3 前項の規定により許可するときは、湖南市営小集落改良住宅同居承認許可書(様式第2号)を交付する。

(入居の承継)

第3条 条例第6条の入居の承継についての各位置づけの取扱いについて、次のとおり定める。

(1) Aに該当するものにあっては、条例第6条の諸手続をし湖南市営小集落改良住宅運営審議会(以下「審議会」という。)の議を経て承継できる。

(2) Bに該当するものにあっては、小集落改良住宅管理要領(昭和45年4月17日建設省住街発第41号)第12項に規定されている当該住宅処分最短年限の15年間当該住宅に居住し、条例及び規則を遵守し、地区住民としてふさわしい者であって審議会の議を経て市長が許可した場合は、その日からAに認定され、それ以後条例第6条第1項に基づく入居の承継の権利を有する。

(3) Cに該当する者にあっては、入居の承継権はなく一般公営住宅入居者と同等の取扱いをし、現入居者が退居したときは、当該地区から公募し入居者を決定する。

2 前項各号に規定する承継権を与えられる者は、当該地域内に居住する者であることを原則とするが、特別の事由のあった場合はこの限りでなく、審議会の議を経て承継させることができる。

(模様替え及び増築等について)

第4条 住宅内における模様替え及び増築については、条例第18条及び第19条の規定によるほか、次による。

(1) 本体建物の模様替えについては市管理期間中は認めないものとする。

(2) 建物については、物置又は車庫の用途に利用する場合に限るものとする。ただし、周辺環境を損ねるようなものであってはならない。

(3) ひさしについては、長さは本体の長さの範囲内とし、囲いは腰高を限度とする。ただし、庇の部分の一部を物置の用途に利用する場合の囲いについては、この限りでない。

(4) 建物、庇とも外装は本体と同色の材料を使用し、又は同色の塗装を施したものとする。

(模様替え及び増築等の手続)

第5条 入居者は、住宅の模様替え及び増築等をするときは、湖南市営小集落改良住宅模様替え・増築承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請内容を許可するときは、湖南市営小集落改良住宅模様替え・増築承認許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(その他)

第6条 Aに認定されたものは、不良住宅除却後の敷地について当該地区の事業計画に沿った用地確保に応じられるよう現場のままで当分の間管理すること。

(準用)

第7条 第4条の規定は、湖南市営住宅のうち旧地域改善対策として建設した住宅に適用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の甲西町営小集落改良住宅管理規則(昭和48年甲西町規則第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、平成19年5月21日から施行する。

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湖南市営小集落改良住宅管理規則

平成16年10月1日 規則第143号

(平成19年5月21日施行)