○湖南市営小集落改良住宅管理規則
平成16年10月1日
規則第143号
(目的)
第1条 この規則は、湖南市営小集落改良住宅管理条例(平成16年湖南市条例第183号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、湖南市営小集落改良住宅の管理運営を円滑に推進することを目的とする。
(同居の手続)
第2条の2 入居者は、入居の許可を受けた者以外の者を同居させようとするときは、湖南市営小集落改良住宅同居承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、次に掲げる同居承認基準のいずれかに該当する場合に限りこれを許可することができる。ただし、過密居住にならない程度とする。
(1) 3親等以内の親族
(2) 入居者に扶養義務が生じたために引き取る場合の被扶養者
(3) その他やむを得ない事由によるもので、家族構成が2世帯とならない者
(入居の承継)
第3条 条例第6条の入居の承継についての各位置づけの取扱いについて、次のとおり定める。
(1) Aに該当するものにあっては、条例第6条の諸手続をし湖南市営小集落改良住宅運営審議会(以下「審議会」という。)の議を経て承継できる。
(3) Cに該当する者にあっては、入居の承継権はなく一般公営住宅入居者と同等の取扱いをし、現入居者が退居したときは、当該地区から公募し入居者を決定する。
2 前項各号に規定する承継権を与えられる者は、当該地域内に居住する者であることを原則とするが、特別の事由のあった場合はこの限りでなく、審議会の議を経て承継させることができる。
(1) 本体建物の模様替えについては市管理期間中は認めないものとする。
(2) 建物については、物置又は車庫の用途に利用する場合に限るものとする。ただし、周辺環境を損ねるようなものであってはならない。
(3) 庇については、長さは本体の長さの範囲内とし、囲いは腰高を限度とする。ただし、庇の部分の一部を物置の用途に利用する場合の囲いについては、この限りでない。
(4) 建物、庇とも外装は本体と同色の材料を使用し、又は同色の塗装を施したものとする。
(模様替え及び増築等の手続)
第5条 入居者は、住宅の模様替え及び増築等をするときは、湖南市営小集落改良住宅模様替え・増築承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 Aに認定されたものは、不良住宅除却後の敷地について当該地区の事業計画に沿った用地確保に応じられるよう現場のままで当分の間管理すること。
(準用)
第7条 第4条の規定は、湖南市営住宅のうち旧地域改善対策として建設した住宅に適用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
付則(平成18年規則第22号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第11号)
この規則は、平成19年5月21日から施行する。