○湖南市水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第189号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第12条)

第3章 給水(第13条~第25条)

第4章 料金及び手数料(第26条~第37条の2)

第5章 管理(第38条~第44条)

第6章 貯水槽水道(第45条・第46条)

第7章 補則(第47条・第48条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、湖南市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(給水区域)

第2条 湖南市水道事業及び下水道事業の給水区域は、湖南市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成16年湖南市条例第186号)第2条第2項第1号に定める区域とする。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者(管理者の権限を行う市長をいう。以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去の工事をいう。

(3) 「特殊用」とは、臨時工事用等に使用するものをいう。

(4) 「定例日」とは、料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。

(5) 「消費税等相当額」とは、消費税法(昭和63年法律第108号)に基づく消費税額に、地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種類とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込まなければならない。ただし、新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。)については所定の加入申込金を給水を開始するときに前納しなければならない。加入申込金額は、別に定める。

2 前項の申込みに当たり給水装置工事の施行及び給水装置の使用に関し第三者と利害関係を生じた場合は、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市において、その費用を負担することができる。

(構造及び材質)

第7条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に規定する基準に適合しているものでなければならない。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に管理者の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 管理者が施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に管理者が定める。

(工事費の予納)

第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費(以下「工事費の概算額」という。)を予納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはできない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は漏水のため損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者)

第15条 給水装置は、給水を受ける場所の所有者又は使用者でなければ所有することができない。

(共用給水装置の設置及び使用)

第16条 共用給水装置は、管理者が必要と認める者でなければ、設置し、又は使用することができない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(権利義務の承継)

第19条 給水装置の所有権を継承した者は、これに付随する権利義務もともに取得したものとする。

(水道メーターの設置)

第20条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第21条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は代理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与する。

2 前項によりメーターの貸与を受けた者は、細心の注意を払い、善良なる管理をしなければならない。

3 前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第22条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、又は休止しようとするとき。

(2) 給水装置の使用を廃止し、又は撤去しようとするとき。

(3) 消防演習に公設及び私設消火栓を使用するとき。

(4) 臨時的に使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第23条 公設及び私設消火栓は、消火又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する企業職員の立会いを要する。

3 私設消火栓は、火災時必要があるときは、公共の用に供さなければならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第24条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第25条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第26条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者等から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第27条 1使用月(2箇月)についての料金は、次のとおりとする。

基本料金

口径

金額

13mm

1,800円

20mm

4,542円

25mm

7,714円

30mm

12,856円

40mm

24,866円

50mm

41,152円

75mm

101,180円

100mm

143,760円

水量料金

使用水量

1m3当たり金額

1m3以上10m3まで

63円

11m3以上20m3まで

105円

21m3以上40m3まで

107円

41m3以上100m3まで

162円

101m3以上200m3まで

200円

201m3以上

239円

特殊用(仮設)

300円

2 料金は、前項の表に定める基本料金と水量料金の額の合計額に消費税等相当額を加えて得た額とする。

3 口径20ミリメートル以上の共用給水装置で受水する専用住宅に係る料金については、前項の規定にかかわらず、別に管理者が定めるところにより、料金の一部を減額することができる。

(個別需給給水契約)

第28条 管理者は、水道の使用促進を図るとともに、水道を多く使用する事業所等への業務支援を図るため、一定の使用量(基準水量)を超える使用者と、給水に係る個別契約(以下「個別需給給水契約」という。)を締結することができる。

2 個別需給給水契約について必要な事項は、管理者が別に定める。

(料金の算定)

第29条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、2箇月ごとに算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。この場合、各月均等にみなす。

2 使用水量が1立方メートル未満の端数は、その月の使用水量に計算しない。

(使用水量の認定)

第30条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第31条 共用給水装置の水量は、1戸とみなす。

(特別な場合における料金の算定)

第32条 月の途中において水道の使用を開始し、若しくは廃止し、又は休止したときの料金は、1箇月として算定する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第33条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(用途その他の認定)

第34条 用途その他算定基準の届出が事実に相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第35条 料金は、納額告知書により、2箇月ごとに徴収する。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

2 料金の徴収月の末日までに納付しなければならない。

(手数料)

第36条 手数料は、次の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。

(1) 第8条第1項の指定をするとき 1件について 10,000円

(2) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件について 8,000円

(3) 指定給水装置工事事業者証を再交付するとき 1件について 5,000円

(4) 第8条第2項の設計審査(材料の確認含む。)をするとき 口径に関係なく1件について 500円

(5) 第8条第2項の工事の検査をするとき 口径に関係なく1件について 500円

(6) 第23条第2項の消防演習の立会いをするとき 1回について 1,000円

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第37条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他費用を軽減し、又は免除することができる。

(料金の支払請求権の放棄)

第37条の2 管理者は、民法第173条第1号に該当し、同条の規定により消滅時効の完成した料金の支払請求権について、当該支払請求権を放棄することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第38条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第39条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第24条第2項の修繕費、第27条の料金又は第36条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第29条の使用水量の計量又は第38条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(4) 給水を濫用し、又は管理者の許可を受けないで、これを販売したとき。

(5) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去したとき。

(6) 消火のためのほか、管理者に届け出ないで、私設消火栓を使用したとき。

(7) 前号各号のほか、この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(8) 水道使用者等が、破産宣告を受け、通知がきたとき。

(給水装置の切り離し)

第41条 管理者は、給水装置の所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないときで、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(過料)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第20条第2項のメーターの設置、第29条の使用水量の計量、第38条の検査、又は第40条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第24条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第27条の料金又は第36条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第43条 市長は、詐欺その他不正の行為によって第27条の料金又は第36条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水装置の検査に従事する職員の身分証明書)

第44条 法第17条第2項に規定する給水装置の検査に従事する職員の身分証明書は、管理者が別に定める。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第45条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第46条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第47条 この条例に定めるもののほか、料金、手数料その他この条例で規定する納付金の徴収については、湖南市税規則(平成16年湖南市規則第47号)の定めるところによる。

第48条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第38条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に徴収する手数料について適用し、施行日前に徴収する手数料については、なお従前の例による。

3 この条例の施行前に、合併前の石部町水道事業給水条例(平成10年石部町条例第2号)又は甲西町水道事業給水条例(平成10年甲西町条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年6月1日から施行する。

(合併前の石部町の区域における平成17年度から平成18年度までの各年度の1箇月の料金の特例)

2 平成17年度から平成18年度までの各年度に限り、合併前の石部町の区域の1箇月の料金は、改正後の湖南市水道事業給水条例第27条第1項の規定に関わらず、次の各号のとおりとする。

(1) 平成17年度

基本料金

口径

金額

13mm

945円

20mm

1,575円

25mm

2,205円

30mm

4,410円

40mm

8,085円

50mm

13,230円

75mm

30,870円

100mm

55,125円

水量料金

使用水量

1m3当たり金額

1m3以上20m3まで

94円

21m3以上50m3まで

153円

51m3以上100m3まで

185円

101m3以上

218円

特殊用

315円

(2) 平成18年度

基本料金

口径

金額

13mm

945円

20mm

1,980円

25mm

3,125円

30mm

5,580円

40mm

10,570円

50mm

17,415円

75mm

41,995円

100mm

65,300円

水量料金

使用水量

1m3当たり金額

1m3以上20m3まで

94円

21m3以上50m3まで

153円

51m3以上100m3まで

185円

101m3以上

218円

特殊用

315円

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年1月1日から施行する。

(令和4年条例第11号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第8号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湖南市水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第189号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 水道事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第189号
平成17年3月25日 条例第14号
平成20年3月18日 条例第13号
平成21年6月10日 条例第17号
平成25年6月26日 条例第28号
平成27年12月25日 条例第37号
令和元年12月20日 条例第21号
令和4年3月31日 条例第11号
令和5年3月27日 条例第8号