○湖南市議会広報委員会規則

平成16年10月8日

議会規則第2号

(設置)

第1条 湖南市議会に議会広報委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(目的)

第2条 湖南市議会の審議状況等を住民によく知らしめるため「湖南市議会だより」(以下「議会広報」という。)を発行する。

2 議会広報の発行責任者は、議長とする。

3 議会広報は、年4回定例議会ごとに発行する。ただし、必要に応じ臨時号を発行することができる。

(委員会の構成及び任期)

第3条 委員は10人以内とし、議長が選任する。

2 委員の任期は2年とする。ただし、再選は妨げない。

(委員長及び副委員長の選任)

第4条 委員の互選により委員長1人、副委員長1人を選任する。

2 委員長は委員会を代表し、編集事務の整理及び委員会の会議の運営に当たる。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはこれを代行する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録、取材及び編集事務に当たる。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 会議は、議会広報の編集方針及び記事の内容等について協議、決定する。

(校正及び議長の承認)

第7条 議会広報の校正は、委員長又はその委嘱を受けた者がこれを行う。校正は原則として2回以上これを行うものとする。

2 議会広報の校正は、印刷開始前に議長に提出し、承認を得なければならない。

(費用弁償)

第8条 委員の費用弁償については、湖南市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第47号)に準ずる。

(経費の負担)

第9条 議会広報の発行にかかわる費用については、公費負担とする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、この会の運営に関して必要な事項は、委員会に諮って議長が定める。

この規則は、平成16年10月8日から施行する。

(平成18年議会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

湖南市議会広報委員会規則

平成16年10月8日 議会規則第2号

(平成18年6月8日施行)