○湖南市特別支援教育室設置要綱
平成17年3月25日
教育委員会告示第35号
湖南市ことばの教室設置に関する要綱(平成16年湖南市教育委員会告示第4号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 この告示は、湖南市教育センター設置条例(平成17年湖南市条例第15号)第4条の規定に基づき、障がい等の課題のある市内の幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、乳幼児期から学齢期終了後の就労の段階まで、保健、福祉、医療及び労働との密接な連携を図りながら、特別な支援教育等を一人一人に合わせた適切で継続的な教育サービスとして実施し、個別の指導計画等の立案やそれを活用した指導に資するために、湖南市特別支援教育室(以下「ことばの教室」という。)を設置し、教育的支援及び相談事業等を実施する。
(名称及び位置)
第2条 ことばの教室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 湖南市特別支援教育室(ことばの教室)
位置 三雲教室 湖南市夏見1857番地三雲小学校内
水戸教室 湖南市水戸町31番地1水戸小学校内
菩提寺教室 湖南市菩提寺1588番地270菩提寺小学校内
石部教室 湖南市石部中央二丁目3番1号石部小学校内
甲西北中学校教室 湖南市正福寺28番地1甲西北中学校内
(事業)
第3条 ことばの教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 発達障害、聴覚及び言語機能等に障がいのある、又はその疑いのある児童等の持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又は克服するために必要な教育的指導及び支援
(2) 児童等を持つ保護者や児童等の在籍する保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校(以下「各校園」という。)に対する専門的な立場からの指導及び助言
(3) 各校園の特別支援教育コーディネーターに対する専門的な立場からの連絡調整及び指導並びに助言
(4) 関係機関との連携による、教育的支援や個別の指導計画及び個別支援移行計画の立案と活用に関する指導、助言及び連絡調整並びに地域コーディネーターの役割
(5) 発達支援センター等と協働した適切な支援
(職員)
第4条 ことばの教室に、指導員を置く。
(開級日及び閉級日)
第5条 ことばの教室の開級日は、月曜日から金曜日までの午前8時45分から午後5時までとする。
2 ことばの教室の閉級日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始閉級日 4月1日から4月7日まで
(4) 夏季閉級日 7月21日から8月31日まで
(5) 冬季閉級日 12月24日から1月6日まで
(6) 学年末閉級日 3月25日から3月31日まで
3 教育委員会は、特別の事情があると認めたときは、前2項に規定する開級日及び閉級日を変更することができる。
(通級指導の申請)
第6条 通級指導を受けようとする幼児又は児童等の保護者は、幼児又は児童等が在籍する各校園長を通じて、湖南市教育委員会教育長に湖南市ことばの教室通級届(別記様式)を提出するものとする。
(任命)
第7条 指導員は、言語聴覚士、特別支援教育士、通級指導加配教員、その他特別支援教育等の専門的指導経験をもつ者から教育長が委嘱又は任命する。
(服務)
第8条 指導員の服務は、湖南市職員の服務に関する規程(平成16年湖南市訓令第28号)の規定に準ずる。
2 指導員は、その職責を遂行するため、絶えず研究と修養に努めなければならない。また、任命権者は、研修を奨励するための方途その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、管理運営等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
付則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委告示第4号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
付則(平成20年教委告示第15号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成24年教委告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成26年教委告示第20号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年教委告示第9号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委告示第9号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第6号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第5号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委告示第5―4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。