○湖南市さつき作陶館の管理及び運営に関する規則
平成17年3月25日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、湖南市さつき作陶館設置条例(平成17年湖南市条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、湖南市さつき作陶館(以下「作陶館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 作陶館は、市長が管理する。
(使用の用途)
第3条 作陶館の使用については、条例第3条の事業を行うために使用するものとする。
(1) 公益を害し、又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設、付属設備等(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(2) 緊急かつやむを得ない事由により、市が使用するとき。
(行為の禁止)
第7条 作陶館においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設等を損傷し、又は汚損すること。
(2) 乱暴な言動で他人に迷惑をかけること。
(3) 指定の場所以外の場所で喫煙すること。
(4) 市長の許可を受けないで、物品の販売その他の営業行為をすること。
(5) その他衛生、風紀又は作陶館の管理上障害となる行為をすること。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度市長が定める。
付則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。