○湖南市法定外公共物管理条例施行規則
平成17年3月25日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市法定外公共物管理条例(平成17年湖南市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(占用等の許可の例外)
第2条 条例第6条第1項ただし書で定める行為は、次のとおりとする。
(1) 通路橋によらなければ道路等に通ずることができない場所にある住家と道路とを連絡するため又は農道のための道路若しくは通路橋(幅員2メートル以上のもの及び水路等の敷地内に橋脚又は橋台を設置する必要のあるものを除く。)等のために行う行為
(2) 簡易な工作物を施設する行為
(3) 軽少の河川生産物を採取する行為
(4) その他市長の認める行為
(1) 位置図、写真
(2) 公図の写し
(3) 実測平面図
(4) 縦断面図、横断面図
(5) 土地を使用する場合は、求積図
(6) 工作物を新設し、改築し、又は除却する場合は、当該工作物の設計書及び構造図
(7) 当該申請に係る利害関係人の同意書。ただし、同意が得られないときは、その理由書
(8) その他市長が必要と認める書類
(占用料の減免)
第7条 条例第12条第5号に規定するその他市長が特に必要があると認めるときは、次に掲げるときとする。
(1) 水道、下水道及び農業用水管を占用するとき。
(2) 雨水排水管等を占用するとき。
(3) 農業用地の保全又は利用上必要と認められる施設を占用するとき。
(4) 防犯灯、ゴミステーション等公衆の利便に寄与すると認められる施設を占用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めるとき。
(境界の確定に係る書面)
第11条 条例第17条第2項に規定する書面には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 境界を確定した法定外公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地の所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会日及び協議が整った日
(4) 境界標の位置及び番号
(5) その他参考となる事項
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。