○湖南市法定外公共物の用途廃止事務処理要領
平成17年3月30日
訓令第18号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 用途廃止申請の手続(第5条~第7条)
第3章 寄附受納の進め方(第8条~第11条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 湖南市法定外公共物管理条例(平成17年湖南市条例第11号。以下「条例」という。)に規定する法定外公共物の用途廃止に関する事務の取扱いについては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(用途廃止の意義)
第2条 この訓令において、用途廃止とは、法定外公共物が行政財産としての目的を達成するために直接公共の用に供さなくなったときに、公共用財産としての性質を喪失させ、普通財産とすることをいう。
(用途廃止の開始)
第3条 用途廃止を行う場合は次のとおりとする。
(1) 当該財産が法定外公共物として機能を失っている場合において、これを元の用途に供する必要がないと認められる場合
(2) 当該財産について、代替施設が新設されたため、当該財産を法定外公共物として存置する必要がなくなった場合
(3) その他、開発等により当該財産を法定外公共物として存置させることが不適当又は不必要であると認められる場合
(用途廃止の基準)
第4条 用途廃止を行うことができる基準は、法定外公共物として存置すべきかどうかの判断によるものとする。
第2章 用途廃止申請の手続
(申請者)
第5条 法定外公共物の用途廃止を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として用途廃止申請財産(以下「申請財産」という。)に隣接する土地の所有者又は借地権者とする。
(1) 位置図 縮尺1/10,000から1/50,000程度で、申請財産を表示するのに適当なもので、周辺の地形を略記したものとする。
(2) 公図の写し 法務局備付けの公図(申請箇所を中心になるべく広い範囲を転写したもの)に、里道を赤、水路を青で着色し、申請者の所有地又は開発区域を黄色で表示し、次に掲げる事項を記入したものとする。なお、申請財産が字界にあたるときは、隣接する字の公図の写し及び合成公図を添付することを要する。
ア 申請箇所を斜線、黄色着色等により明示すること。
イ 当該公図の所在する法務局名
ウ 公図に方位及び縮尺が記載されている場合には、方位及び縮尺
エ 当該公図の転写年月日、転写者氏名及び押印
(3) 地積測量図 申請地及びその隣接地において、分筆等により地積測量図が法務局に提出されている場合にあっては、その写しを添付するものとする。
(4) 現況平面図 縮尺は1/250から1/500までの間で、現況を表示するのに適当なものとし、申請箇所並びにその周辺の地形及び地上物件を表示した図面に、里道を赤、水路を青で着色し、次に掲げる事項を記入したものとする。
ア 縮尺及び方位
イ 隣接地の地番、地目及び土地所有者名
ウ 法定道路又は法定外公共物の名称
エ 申請財産の位置(代替施設を設置する場合はその位置)
オ 横断図面の横断線
カ 水路については、矢印でその流れの方向を示すこと。
キ 境界杭の位置を明記すること。
ク 作成者の資格及び氏名を明記し、押印すること。
(5) 求積図
ア 縮尺は現況平面図と同一のものとする。
イ 面積の計算は、座標求積法等により、各法定外公共物の用途別に小数第2位まで求めるものとする。
ウ 方位、縮尺及び所在を明記のこと。
エ 作成者の資格及び氏名を明記し、押印すること。
オ 申請者が複数の場合は申請者ごとに求積すること。
(6) 横断図
ア 縮尺は1/50から1/100までの間で、地形に応じて必要な箇所について作成する。
イ 申請財産と隣接土地との境界線を明記すること。(寄附申請財産がある場合には、その財産と隣接土地との境界線も明示すること。)
ウ 作成した箇所を平面図に明記すること。
エ 作成者の資格及び氏名を明記し、押印すること。
(7) 登記簿謄本 申請財産が有地番の場合には添付すること。
(8) 現況写真
ア 申請財産を朱線で明示すること。
イ 現況平面図に写真撮影方向を明示すること。
(9) 利害関係者の用途廃止同意書(様式第2号)、同意書が必要な範囲は次のとおりとする。
ア 申請財産に隣接する全て土地の所有者
イ 共有名義の場合には、共有名義人全員
ウ 名義人死亡の場合には、相続人全員
エ 里道の場合には、地元自治会長、農業組合長、土地改良区等
オ 水路の場合には、地元自治会長、水利組合長、土地改良区等
(10) 用途廃止申請法定外公共物隣接土地所有者一覧表(様式第3号) 申請財産に隣接する土地全てについて記載すること。
(11) 官民境界確定協議書の写し
(12) その他市長が必要と認める書類及び図面
2 申請者は、用途廃止を申請する場合には、事前に十分な協議を行うこと。
3 付替による用途廃止の場合には、付替施設を湖南市へ寄附することを要する。
(用途廃止の取消)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、用途廃止を取り消すことができる。
(1) 前条第3項の場合において、機能が不十分な付替施設を設置したとき。
(2) 申請に不正又は重大な過誤があったとき。
(3) 宅地造成、開発行為等に伴って用途廃止した場合に、それらの行為等を中止したとき。
2 前項の規定により用途廃止を取り消したときは、申請者は、申請財産を原状に復旧し、その機能を回復させるものとする。
第3章 寄附受納の進め方
(2) 登記承諾書(様式第5号)
(3) 土地寄附証書(様式第6号)
(4) 登記原因証明情報書(様式第7号)
(5) 印鑑証明書
(6) 資格証明書(法人の場合)
(7) その他市長が必要と認める書類及び図面
(寄附受納の要件)
第9条 市長は、次の要件が満たされていると判断した場合には、寄附を受納することができる。
(1) 原則として、寄附を受けようとする施設は、申請財産に対し、代替性を有しているものに限られる。
(2) 原則として、従前の施設と代替施設とを比較して、構造的・機能的・財産的に価値が同程度か、それ以上であると認められること。
(3) 代替施設は、設置した者のみでなく、公衆に利便をもたらすものであること。
(4) 所有権以外の権利設定がないこと。
(5) 実測面積と土地登記簿記載面積が一致すること。
(6) 登記名義人死亡の場合には、相続登記が完了していること。
(7) 里道の場合には「公衆用道路」として、水路の場合には「用悪水路」としての地目変更登記が完了していること。
2 原則として、寄附を受納する時点は工事完了後とする。
3 申請者からの付帯条件がある場合には、寄附は受けない。
4 申請者は、条例の規定に基づく所定の手続きをとること。
5 申請者は、寄附受納を申請する場合には、事前に十分な協議を行うこと。
(登記)
第10条 市長は、寄附を受納した場合には、速やかに受納財産の湖南市への所有権移転登記を行うものとする。
付則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年2月1日から施行する。