○湖南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第35号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年湖南市条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募によらない選定理由)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されるとき。
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できるとき。
(3) 現にその管理の委託を行い、又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理しているものが引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できるとき。
(4) 特定団体に管理を行わせることにより設置目的の達成及び適正な運営が図れると判断できるとき。
(5) 市長が特別の事情があると認めたとき。
2 条例第3条に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 当該公の施設の管理及び運営に係る業務の計画書
(2) 当該公の施設の管理及び運営に係る収支の計画書
(3) 申請資格を有することを証する書類
(4) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(5) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(6) 当該団体の概要書及び経営状況を説明する書類
(7) その他市長が必要と認める書類
(補則)
第5条 この規則に定めがあるもののほか、指定管理者の指定の手続き等に関し必要な事項は、市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。