○湖南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年12月22日
条例第33号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき、市が設置する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し、他の条例に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の公募等)
第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、その所管に属する公の施設につき指定管理者を指定しようとするときは、当該指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。ただし、急を要するときその他規則で定める場合にあっては、公募によることなく、適当と認める団体に対し、次条に規定する申請を求めることができる。
2 前項の公募を行うにあたっては、その旨とともに次に掲げる事項を明示しなければならない。
(1) 指定管理者を指定しようとする公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者の選定の方法及び基準
(5) 指定管理者として指定する期間(以下「指定期間」という。)
(6) 指定管理者となるべき団体の資格(以下「申請資格」という。)
(7) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)
(8) 申請の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、申請書に規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添えて、申請期間内に市長等に申請しなければならない。
(候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、当該申請をした団体(以下「申請者」という。)であって申請資格を有するもののうちから、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認めるものを指定管理者の候補者として選定するものとする。
(1) 事業計画書等の内容が、当該公の施設について、住民の平等な利用を確保するものであること。
(2) 事業計画書等の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。
(3) 事業計画書等の内容が、当該公の施設の管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(4) 事業計画書等に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有していること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、当該公の施設の性質又は目的に応じ、市長等が特に定める基準
2 市長等は、前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは、あらかじめ、湖南市指定管理者候補者選定委員会の意見を聴くものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
(選定結果の通知)
第5条 市長等は、前条第1項の規定による選定を行ったときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
2 市長等は、前項の規定による指定を行ったときは、速やかにその旨を当該指定を受けた団体に通知しなければならない。
3 市長等は、前項の規定による通知を行ったときは、速やかに次に掲げる事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があったときも、同様とする。
(1) 当該指定に係る公の施設の名称及び所在地
(2) 当該指定に係る団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 指定期間
(協定の締結)
第8条 前条の規定により指定を受けた団体は、当該指定に係る指定期間の開始前に、当該指定を受けた公の施設の管理に関する次に掲げる事項について、市長等と協定を締結しなければならない。
(1) 指定期間に関する事項
(2) 事業計画に関する事項
(3) 事業報告等に関する事項
(4) 利用料金に関する事項
(5) 市が支払うべき管理費用に関する事項
(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項
(7) 公の施設の管理業務に当たって知り得た利用者その他の者に係る個人情報の保護に関する事項
(8) 公の施設の管理業務に関して保有する情報の公開に関する事項
(9) 事故及び損害の賠償に関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出等)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書及びその概要書を作成し、市長等に提出しなければならない。
(1) 管理及び運営に係る業務の実施及び利用の状況
(2) 管理に係る経費の収支の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項
3 前2項の規定による報告書等が提出されたときは、市長等はその概要書を議会に提出するものとする。
(指定の取消し等)
第10条 市長等は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令、条例若しくは規則又は第8条の規定により締結した協定に違反したとき。
(2) 前条第4項の規定による指示に従わないとき。
(3) 指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、これらに準ずる不適切な行為が認められるとき。
2 市長等は、前項の規定により指定の取消し又は管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、速やかにその旨及びその内容を告示しなければならない。
3 市長等は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者又は指定管理者であったものは、その指定期間が満了したとき、その指定を辞退したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理していた公の施設の施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第12条 指定管理者又は指定管理者であったものは、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報等の保護)
第13条 指定管理者は、湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年湖南市条例第27号)の規定を遵守し、その管理する公の施設の管理業務に当たって知り得た当該公の施設の利用者その他の者に係る個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の保護について、第8条の規定により締結した協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、湖南市個人情報の保護に関する法律施行条例の規定を遵守し、当該公の施設の管理業務に関し知り得た個人情報その他の秘密をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その指定期間が満了し、指定を辞退し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(情報の公開)
第14条 指定管理者は、その管理する公の施設の管理及び運営に関して保有する情報の公開について、第8条の規定により締結した協定に基づき、必要な措置を講じなければならない。
(指定管理者候補者選定委員会)
第15条 指定管理者の候補者の選定に関し市長等に意見を述べるため、湖南市指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、10人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 湖南市情報公開条例(平成16年湖南市条例第10号)第8条第1項第4号の規定に鑑み、委員会の会議は、公開しないものとする。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。