○湖南市学童保育所管理運営規則

平成17年12月22日

規則第41号

湖南市学童保育所管理運営規則(平成16年湖南市規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市学童保育所設置条例(平成16年湖南市条例第121号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、湖南市学童保育所(以下「学童保育所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象児童)

第2条 条例第5条第1項及び第2項に規定する規則で定める監護を受けられない状態とは、1月に20日以上監護が受けられない状態とし、規則で定める期間とは、6月以上とする。

(定員)

第3条 学童保育所の定員は、あらかじめ市長が定めるものとする。ただし、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(入所の申請)

第4条 条例第6条の規定による申請は、湖南市学童保育所入所申請書(様式第1号)により行うものとする。

(入所の承認)

第5条 市長は、湖南市学童保育所入所申請書の内容を審査のうえ、入所を承認するか否かを決定し、湖南市学童保育所入所承認・不承認決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(指定管理者への申請等)

第6条 条例第12条第1項の規定により指定管理者に学童保育所の管理を行わせる場合は、第3条及び第5条の規定中「市長」並びに様式第1号及び様式第2号(審査請求及び訴訟の教示部分を除く。)の規定中「湖南市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号―11)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市学童保育所管理運営規則

平成17年12月22日 規則第41号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成17年12月22日 規則第41号
平成25年10月21日 規則第43号
平成28年3月30日 規則第7号
令和4年4月1日 規則第25号の11