○湖南市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成18年2月8日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、湖南市が発注する小規模な工事及び修繕(以下「小規模工事等」という。)において、入札参加資格審査(入札参加資格者登録)を受けていないものを対象に、湖南市が発注する小規模工事等の受注を希望するものの登録を受け小規模事業者の受注機会の拡大、市内経済の活性化を図ることを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 小規模工事等の対象となる契約は、内容が軽易で、かつ、履行の確保が容易であると認められるものであって、1件の契約金額が30万円未満のものとする。

(登録できるもの)

第3条 登録することができるものは、湖南市内に主たる事業所(本店)を置くもののうち、次の各号に該当するものとする。

(1) 成年被後見人及び被保佐人並びに破産者でない者

(2) 市税等を滞納していないもの

(3) 入札参加資格者名簿に登録されていないもの

(4) 希望業種を履行するために必要な資格又は免許等を有する者

(登録申請及び登録名簿への登載)

第4条 登載を希望するものは、湖南市小規模工事等契約希望者登録申請書(様式第1号)に、登録希望業種を別表に定める工事の種類のうち3業種以内を記載し、次に掲げる書類を添付し、市長に申請しなければならない。

(1) 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を証明する書類の写し

(2) 市税等の納税証明書又はこれに代わるもの

2 市長は、前項の規定により登録の申請があったときは、申請書類に基づき申請内容を審査し、適格と認めるときは、湖南市小規模工事等契約希望者登録名簿(以下「登録名簿」という。)に登載し不適格と認めるときは、その旨を通知するものとする。

3 登録名簿は、別に定める方法により一般に公開する。

(登録申請受付期間及び有効期間)

第5条 登録申請は、定期申請と追加申請の2種類とし、登録申請の受付の期間及び有効期間は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期申請の受付期間は、西暦の偶数年の2月20日から2月末日までとし、その有効期間は、登録をした年の属する年の4月1日から翌々年の3月31日までとする。

(2) 追加申請の受付の期間は、定期申請の年は、4月1日以降、翌年の場合は随時とし、その有効期間は、登録した日から前号の有効期間の終了の日までとする。

(登録事項の変更等)

第6条 登録名簿に登載されたものは、登録事項に変更があったとき、又は事業を廃止したときは、湖南市小規模工事等契約希望者登録変更・廃止届(様式第2号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第7条 市長は、登録名簿に登載されているものが次の各号のいずれかに該当した場合は、登録を取り消すことができる。

(1) 第3条に該当しなくなった場合

(2) 倒産又は破産した場合

(3) 契約に関して、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他関係法令に違反する行為があった場合

(法令等の遵守)

第8条 契約の履行にあたっては、湖南市契約規則(平成16年湖南市規則第49号)、その他関係法令を遵守しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成18年2月20日から施行する。

別表(第4条関係)

小規模工事等の種類及び例示

工事の種類

工事の例示

土木一式工事

道路(側溝等)・下水(マンホール等)・水路の修繕工事

建築一式工事

建物の修繕工事で工事の種類が複数に及ぶもの

大工工事

大工工事、型枠工事、造作工事等

左官工事

左官工事、モルタル工事、吹付け工事等

とび・土工・コンクリート工事

とび工事、足場等仮設工事、コンクリート工事、ネットフェンス工事等

石工事

石積み工事等

屋根工事

屋根ふき工事等

電気工事

送配電設備工事、構内電気設備工事、照明設備工事等

管工事

空調設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、ガス管配管工事、ダクト工事等

タイル・レンガ・ブロック工事

コンクリートブロック積み工事、レンガ積み工事、タイル張り工事等

鋼構造物工事

鉄骨工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事等

鉄筋工事

鉄筋加工組立て工事等

板金工事

板金加工取付け工事等

ガラス工事

ガラス加工取付け工事等

塗装工事

塗装工事等

防水工事

アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、シート防水工事等

内装仕上工事

天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、カーテン・ブラインド工事等

機械器具設置工事

各施設機械器具設備工事等

電気通信工事

電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事等

造園工事

植栽工事、公園設備工事、園路工事、樹木剪定、草刈業務等

建具工事

サッシ工事、シャッター工事、金属製・木製建具工事等

消防施設工事

火災報知設備工事等

その他の工事

上記にあてはまらない工事

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湖南市小規模工事等契約希望者登録要綱

平成18年2月8日 告示第10号

(平成18年2月20日施行)