○湖南市障害者介護給付等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日

条例第15号

(審査会の委員の定数)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する湖南市障害者介護給付等審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人とする。

(委任)

第2条 この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

湖南市障害者介護給付等審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年3月30日 条例第15号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年3月30日 条例第15号
平成25年3月19日 条例第5号