○湖南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する要綱
平成18年4月1日
告示第29号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)並びに湖南市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則(平成18年湖南市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、規則第7条の規定に基づき、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請書等の添付書類)
第2条 規則第2条に定める申請に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 施行規則第131条の3の規定による申請は、付表1―1及び付表1―2
(2) 施行規則第131条の3の2の規定における申請は、付表2
(3) 施行規則第131条の4及び施行規則第140条の24の規定による申請は、付表3―1、付表3―2及び付表3―3
(4) 施行規則第131条の5及び施行規則第140条の25の規定による申請は、付表4―1及び付表4―2
(5) 施行規則第131条の6及び施行規則第140条の26の規定による申請は、付表5
(6) 施行規則第131条の7の規定による申請は、付表6
(7) 施行規則第131条の8の規定による申請は、付表7
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長は、この告示の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。
付則(平成26年告示第91号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(指定等を行うために必要な準備)
2 市長はこの告示の施行日前においても、指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関し必要な手続を行うことができる。