○障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例

平成18年6月20日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条~第7条)

第2章 早期発見及び発達支援(第8条~第14条)

第3章 就労支援(第15条・第16条)

第4章 生活支援(第17条~第20条)

第5章 支援を広げるための施策(第21条~第23条)

第6章 湖南市障がい者施策推進協議会(第24条~第30条)

第7章 雑則(第31条・第32条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、障がい者の発達及び自立の支援に関し、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、市が行う施策の基本的事項を定めることにより、障がい者一人ひとりの能力、適性、発達段階及び社会環境に応じた保健、福祉、医療、教育及び就労に関する施策を横断的かつ計画的に推進し、もって障がい者の自立及び障がい者がいきいきと安心して生活できる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障がい者」とは、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「基本法」という。)第2条第1号に規定する「障害者」をいう。

2 この条例において「障がい児」とは、前項に定める障がい者のうち18歳未満の者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、基本法第6条の規定に基づき、国、県、近隣市町、障がい者の福祉に携わる事業者(以下「障がい福祉サービス事業者」という。)及びその他の機関並びに障がい者及び地域社会と連携し、障がい者の社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動への参加を支援し、その自立を促進するための措置を講じるものとする。

2 市は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「発達支援法」という。)第3条各項の規定に基づき、発達障がいの早期発見、発達支援、就労支援及び生活支援に関する必要な措置を講じるとともに、これら施策を講じるに当たっては、保健、福祉、医療、教育及び就労に関する業務を担当する部局の相互の緊密な連携を確保するものとする。

3 市は、障がい者支援施策の実施に当たり、常に財政の健全性に配慮しなければならない。

4 市は、効果的な障がい者支援施策が市民に対して持続的に提供されるために、他の地方公共団体に情報を提供し施策の普及に努めるとともに、国、県に対して制度化等による財政上の安定化が実現するよう働きかけるものとする。

5 市は、施策の策定及び実施に当たっては、障がい者の自主性を尊重しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、助け合いの精神に基づき、協力して障がい者が地域でいきいきと暮らせるよう積極的又はさりげなく応援することに努めなければならない。

2 市民は、障がい者に対して、障がいを理由として差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。

3 障がい者並びに障がい者の家族及び保護者は、社会の一員として自立に努めるものとする。

(事業者等の責務)

第5条 事業者(市内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。以下同じ。)は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第5条の趣旨を踏まえ、個別に、又は相互に協力することにより障がい者の雇用を一層進めるとともに、職業生活の安定に配慮するよう努めなければならない。

2 障がい福祉サービス事業者は、その福祉サービスの提供にあたっては障がい者の意向を十分に尊重するとともに、質の高いサービスの提供に努めなければならない。

3 医療機関は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2及び第1条の4の精神に基づき、障がい者を含む市民の生命の尊重と個人の尊厳の保持を旨としてその健康を維持増進するため、治療、疾病の予防のための措置及びリハビリテーションを含む良質かつ適切な医療を提供するよう努めなければならない。

4 保育園(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)は、障がい児の健全な育成を図るための保育に配慮するよう努めなければならない。

5 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校をいう。以下同じ。)は、障がい児の健全な育成を図るための教育を行うよう努めなければならない。

(障がい者の支援に関する基本計画)

第6条 市は、基本法第11条第3項の規定に基づき、障がい者のための施策に関する基本的な計画(以下「障がい者の支援に関する基本計画」という。)を策定する。

2 障がい者の支援に関する基本計画を策定するときは、他の関連する諸計画との整合を図るとともに、市の他の計画においても、本条例の趣旨が適切に反映されるように努めなければならない。

(湖南市発達支援システム)

第7条 市は、保健、福祉、医療、教育及び就労の関係機関(以下「関係機関」という。)との連携により、障がい者及び発達に支援の必要な児童に対し、その発達段階、年齢、生活状況及び社会環境に応じて必要な支援を総合的に提供する仕組み(以下「湖南市発達支援システム」という。)を構築し、その円滑な運営に努めるものとする。

2 関係機関は、湖南市発達支援システムに参加することで相互に連携し、障がい者に対する効果的な支援に努めなければならない。

3 湖南市発達支援システムに参加する関係機関の職員又はその職にあった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第2章 早期発見及び発達支援

(医療)

第8条 市は、専門的に障がいの診断及び発達支援を行うことができる医療機関との連携に努めるものとする。

(早期発見)

第9条 市は、乳幼児の障がいの早期発見に資するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条に規定する健康診断を行うに当たり、適切な措置を講じるものとする。

2 市教育委員会は、児童の障がいの早期発見に資するため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第11条に規定する健康診断を行うに当たり、適切な措置を講じるものとする。

3 市及び市教育委員会は、児童に障がいの疑いがある場合には、適切に支援を行うため、当該児童についての継続的な相談を行うよう努めるものとする。

(早期発達支援)

第10条 市は、障がい児及び発達に支援の必要な児童が早期の発達支援を受けることができるよう、保護者に対しその相談に応じ、又は助言を行い、その他適切な措置を講じるものとする。

(保育)

第11条 市及び保育園は、保育の実施に当たっては、障がい児及び発達に支援の必要な児童の健全な発達が他の児童とともに集団生活することを通じて図られるよう、支援体制の整備に必要な措置を講じるものとする。

(教育)

第12条 市及び市教育委員会は、その所管する学校において、障がい児及び発達に支援の必要な児童がその障がいの状態に応じ、十分で適切な教育が受けられるようにするため、特別支援教育及び支援体制の整備に必要な措置を講じるとともに、私立学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第2項の私立学校をいう。)においても同様の措置がとられるよう働きかけるものとする。

(放課後等における支援)

第13条 市は、共働き等の理由により昼間保護者がいない家庭の障がい児が、放課後又は休暇中に健全に充実した生活を送ることができるようにするため、放課後児童健全育成事業その他の事業について、適切な措置を講じるものとする。

(専門的な発達支援を行う施設)

第14条 市は、障がい児及び発達に支援の必要な児童の心身の発達を総合的に支援するため、専門的な相談、指導、療育その他必要な支援を行う施設を設置するものとする。

第3章 就労支援

(雇用環境の整備)

第15条 市は、市内の事業所を対象として障がい者の特性に応じた職種及び職域に関する調査を行い、職場開拓に努め、障がい者が能力に応じた適切な職業に従事することができるよう雇用の促進を図るとともに、障がい者が円滑に就労できるよう関係機関と連携して支援するものとする。

(就労支援)

第16条 市は、商工業団体、就労支援を行う機関、障がい福祉サービス事業者、学校及び障がい者の団体と共同して相互連携及び支援施策の検討を行う組織を設立し、連携して障がい者の就労促進に努めるものとする。

2 市は、障がい者の就労を支援するための計画を策定し、事業者に対して情報提供及び啓発を行い、障がい者の雇用の促進を図るものとする。

3 市は、障がい者が就労のための準備を適切に行えるよう学校及び児童福祉施設との連携を深めるなど、必要な措置を講じるものとする。

4 市は、地域における就労に関する相談業務が適切に実施されるよう、第1項の組織を構成する団体及び機関並びに湖南市発達支援システムに参加する関係機関その他の機関と連携を図るものとする。

第4章 生活支援

(地域での生活支援)

第17条 市は、障がい者が自己決定に基づき、自立した生活を営むことができるようにするため、障がい者に対し障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)その他障がい者の福祉に関する法律に基づく支援を行うとともに、充実した地域生活及び地域活動を行うことができるよう必要な支援に努めるものとする。

2 市は、地域における障がい者の生活支援を進めるに際して、児童福祉施策及び高齢者福祉施策との連携に努めなければならない。

(権利擁護)

第18条 市は、障がい者が、その障がいのため法的利益を損なわれることがないようにするため、成年後見制度その他の権利利益の保護等のための施策又は制度が、広く利用されるよう必要な支援を行う。

(地域での安全確保)

第19条 市は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定に基づく市地域防災計画に基づき、災害から障がい者の生命や財産を守り、生活の安全と安心を確保しなければならない。

2 市は、大規模災害等により避難等が必要とされる場合において、支援を要する障がい者の居住等に関する情報を、個人情報保護法(平成15年法律第57号)第69条第2項第2号の規定に基づき必要と認められる範囲内で、民生委員法(昭和23年法律第198号)に定める民生委員、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童委員、湖南市社会福祉協議会及び湖南市消防団等と共有し、障がい者の地域における安全を確保するものとする。

3 前項の情報は、前項に定める使用目的を達成するためのみに利用されなければならない。

4 第2項の情報を知った者は、その職を離れた後も秘密を漏らしてはならない。

(バリアフリー化の推進)

第20条 市、市民及び事業者は、障がい者の自立及び社会活動の妨げとなる物理的障壁、制度上の障壁及び意識上の障壁並びに文化面及び情報面における障壁を取り除くよう努めなければならない。

2 市及び事業者は、その所有し、又は管理する施設及び提供する各種サービスについて、障がい者が円滑に利用することができる環境の整備に努めなければならない。

第5章 支援を広げるための施策

(市民の理解)

第21条 市は、基本法第7条の規定に基づき、障がい者についての市民の正しい理解を深めるため、広報その他の啓発活動を行うものとする。

(市民活動等への支援)

第22条 市は、市民による障がい者福祉の増進に資する特定非営利活動(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に定める活動)が市内において活発に展開されるよう、情報の周知及び活動の支援を行うよう努めるものとする。

2 市は、障がい福祉サービス事業者が自主的に創意工夫し、障がい者の福祉の増進に取り組むことができるよう配慮するものとする。

(人材の養成等)

第23条 市は、障がい者を支援する専門的人材を養成するため、障がい者支援に関する専門性を高める研修を実施する。

2 市長は、市の行政に障がい者についての配慮がなされるよう、市職員の福祉関係施設等における研修を実施するものとする。

第6章 湖南市障がい者施策推進協議会

(設置)

第24条 市は、基本法第36条第4項の規定に基づき、湖南市障がい者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第25条 協議会は、次に定める事項を所掌する。

(1) 障がい者の支援に関する基本計画の策定に関し意見を述べること。

(2) 障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議すること。

(3) 障がい者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(4) 障がい者に関する施策の推進状況について検証すること。

(組織)

第26条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、学識経験のある者、障がい者、障がい福祉サービス事業者及び障がい者の雇用に関する事業に従事する者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第27条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第28条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第29条 協議会は、会長が招集する。

(庶務)

第30条 協議会の庶務は、障がい者の福祉に関する事務を所管する課において処理する。

第7章 雑則

(実施状況の報告)

第31条 市は、3年毎に、障がい者に関して講じた施策に関する報告書をとりまとめ、議会及び協議会に提出するとともに、市民に公表する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(見直し)

2 この条例に規定する措置等については、法令等に基づく制度改正があった場合、又はこの条例の施行状況を検討し必要と認められる場合は、見直しを行うものとする。

(湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第32号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日に施行する。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

障がいのある人が地域でいきいきと生活できるための自立支援に関する湖南市条例

平成18年6月20日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成18年6月20日 条例第23号
平成18年9月25日 条例第32号
平成20年12月25日 条例第34号
平成25年3月19日 条例第5号
平成28年3月30日 条例第6号
令和4年12月28日 条例第27号