○湖南市生活環境保全条例施行規則

平成18年6月20日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市生活環境保全条例(平成18年湖南市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(生活環境影響事業)

第3条 条例第17条第1号で規定する生活環境に影響を与えるおそれのある事業とは、次の各号に掲げる事業とする。

(1) 次に掲げる建築物を建築して行う事業

 店舗等で、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

 医療法(昭和23年法律第205号)に基づく病院で、床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

(2) 次に掲げる施設を使用し、又は建築して行う事業

 工場等で、床面積の合計が100平方メートル以上、又は敷地面積が300平方メートル以上のもの。ただし、工事現場の仮設建築物及び滋賀県産業立地推進要綱(平成9年滋賀県告示第416号)に該当する場合を除く。

 給油取扱所(危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第3条第1項に規定するもの)

 飲食店又は喫茶店(食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)第35条第1号及び第2号に規定するもの)で、敷地面積が300平方メートル以上のもの

 事業として次に掲げる動物をそれぞれに定める数以上飼育するための施設

(ア) 牛、馬又はこれらの合計が10頭以上

(イ) 豚、猪又はこれらの合計が25頭以上

(ウ) 鶏 1,000羽以上

(エ) 犬 20頭以上

(3) 前2号の規定に該当する建築物又は施設で、第1号に掲げるものについては増築後の床面積の合計が1,000平方メートル以上、第2号に掲げるものについては増築後の床面積の合計が100平方メートル以上、又は拡張後の敷地面積の合計が300平方メートル以上に増築又は拡張して行う事業(市長が特に敷地の状況から周辺の生活環境を阻害するおそれがないと認めるものを除く。)

(事前周知の報告)

第4条 条例第18条に規定する説明会を開催する等周辺住民等への事前周知を行ったものは、その結果を事前周知報告書(様式第1号)により、事前協議書を提出する日までに、市長に報告しなければならない。

(事前協議書の提出)

第5条 条例第19条の規定に基づく事前協議の申出は、事前協議書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 事業予定地及び周辺の現況図

(3) 建築物又は施設の配置図、平面図、立面図及び断面図

(4) 機械類の一覧表及び配置図

(5) 事業概要書

(6) 公害防止等環境保全対策計画書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 事前協議書の提出は、次の各号に掲げる日の30日前までに行うものとする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認を受ける事業にあっては、当該確認の申請書を提出しようとする日

(2) 前号に規定する事業以外の事業については、当該事業を行おうとする日

(事前協議)

第6条 市長は、事前協議書の提出を受けたときは、当該事業に関し協議すべき事項を事前協議者に書面で通知するものとする。

2 事前協議者は、前項の規定による通知を受けたときは、協議すべき事項の所管課とそれぞれ協議し、所管課長から協議が終了した旨の確認を受けるものとする。

3 事前協議者は、協議すべき事項のすべてについて、所管課長から協議が終了した旨の確認を受けたときは、その協議の結果を市長に報告するものとする。

(生活環境影響事業の変更等の届出)

第7条 条例第21条の規定に基づく生活環境影響事業の変更等は、事前協議変更(中止)届出書(様式第3号)により行うものとする。

(事前協議の終了)

第8条 市長は、第6条第3項の報告を受けたときは、これを審査し、生活環境に影響がないと認められたときは、事前協議者に対し、事前協議終了通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事前協議の地位の承継)

第9条 前条の規定により事前協議を終了した旨の通知を受けたものから、その事前協議に係る事業を譲り受けたものは、当該事業に係る事前協議を終了したものの地位を承継する。

2 前条の規定による事前協議を終了したものについて相続又は合併若しくは分割があったときは、相続人又は合併若しくは分割後存続する法人は、当該事前協議を終了したものの地位を承継する。

3 前2項の規定により、前条の規定による事前協議を終了したものの地位を承継したものは、事業承継届出書(様式第5号)により、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(事故の報告)

第10条 条例第25条第4項に規定する市長への事故の報告は、事故報告書(様式第6号)により行うものとする。

(届出書の写しの提出)

第11条 条例第27条に規定する届出の写しの提出は、当該要請のあった日から7日以内に行うものとする。

(化学物質に関する情報提供)

第12条 条例第29条第2項に規定する市長が事業者に化学物質等についての情報提供を要請するときとは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大量の化学物質等が使用又は保管され、事故の未然防止対策が必要と認められるとき。

(2) 化学物質等の飛散、流出、地下浸透等のおそれのあるとき。

(3) その他、市長が地域環境に影響を与えるおそれがあると認めるとき。

(深夜において使用が制限される音響機器)

第13条 条例第32条第1項に規定する音響機器は、次の各号に掲げる機器とする。

(1) 音響再生装置(録音テープ、録音盤等の再生に係る機器、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を再生させる装置をいう。)

(2) 楽器

(3) 拡声装置(マイクロホン、増幅器及びスピーカーを組み合わせて音を拡大させる装置をいう。)

(深夜における音響機器の使用の制限の特例)

第14条 条例第32条第2項ただし書の音響機器から発生する音が生活環境を損なうおそれがない場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 音響機器が設置してある建築物の構造、周辺の土地利用の状況から判断して、周辺の生活環境が損なわれるおそれがないと認められる場合

(2) 音響機器が設置されている場所の周囲50メートル以内の区域に人の住居に供される建築物、病院、学校等特に静穏を要する施設が存在しない場合

(飼育に関する基準)

第15条 条例第39条第2項の環境大臣が定める基準とは、家庭動物等の飼育及び保管に関する基準(平成14年環境省告示第37号)とする。

(生活環境阻害事項改善勧告)

第16条 条例第41条第2項に規定する勧告は、生活環境阻害事項改善勧告書(様式第7号)により行うものとする。

(身分証明書)

第17条 条例第45条第2項に規定する証明書は、立入検査身分証明書(様式第8号)とする。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年1月1日から施行する。

(湖南市公害防止条例施行規則の廃止)

2 湖南市公害防止条例施行規則(平成16年湖南市規則第113号)は、廃止する。

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湖南市生活環境保全条例施行規則

平成18年6月20日 規則第31号

(平成19年1月1日施行)