○湖南市建設工事等指名停止基準

平成17年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湖南市建設工事等契約審査会規程(平成16年湖南市訓令第40号)に基づき湖南市建設工事等請負業者名簿に登載された業者(以下「有資格業者」という。)に対する湖南市発注の建設工事、測量、設計、調査等業務委託及び物品購入(以下「工事等」という。)に係る指名停止の適正かつ統一的な処理を図るため、必要な事項を定める。

(指名停止)

第2条 市長は、有資格業者又は有資格業者の役員若しくはその使用人(以下「有資格業者等」という。)が、別表第1又は別表第2に掲げる措置要件各項(以下「別表各項」という。)のいずれかに該当するときは、情状に応じて別表各項に定める期間の範囲内で、当該有資格業者について指名停止を行うものとする。

2 前項の指名停止を行ったときは、市長は、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者又は当該有資格業者を構成員にする共同企業体を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体の構成員に関する指名停止)

第3条 市長は、前条第1項の規定による指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人についても元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

2 市長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行おうとするときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せて行うものとする。

3 市長は、前条第1項又は前条第2項の規定による指名停止に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体についても、当該指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止の期間)

第4条 別表第1又は別表第2によるものとする。

(指名停止期間の特例)

第5条 有資格者が1の事案により別表各項に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに定める期間の短期又は長期のいずれか長いものをもって指名停止期間の短期又は長期とする。

2 有資格業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合における指名停止期間の短期は、それぞれの別表各項に定める短期の2倍(当初の指名停止期間が1箇月に満たないときは1.5倍)の期間とする。

(1) 別表各項に掲げる措置要件に係る指名停止期間の満了後1箇年を経過するまでの間(指名停止の期間中を含む。)にそれぞれ別表各項に掲げる措置要件に該当することとなったとき。

(2) 別表第2第1項、第8項又は第9項の措置要件に係る指名停止期間の満了後3箇年を経過するまでの間に、それぞれ同表第1項、第8項又は第9項に掲げる措置要件に該当することとなったとき(前号に掲げる場合を除く。)

3 市長は、有資格業者について情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各項及び前2項の規定による指名停止期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該短期の2分の1まで短縮することができる。

4 市長は、有資格業者について極めて悪質な事由があるため又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各項及び第1項の規定による長期を超える指名停止期間を定める必要があるときは、指名停止期間を当該長期の2倍まで延長することができる。

5 市長は、指名停止期間中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由又は極めて悪質な事由が明らかになったときは、別表各項及び前各項に定める期間の範囲内で指名停止期間を変更することができる。

6 市長は、指名停止期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかになったと認めるときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。

(指名停止の審査等)

第6条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、又は第5条第5項の規定により指名停止期間を変更しようとするときは、湖南市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)の審査を経なければならない。

2 市長は、第5条第6項の規定により指名停止を解除したときは、審査会に報告するものとする。

3 市長は、別表第2第2項から第7項までに掲げる措置要件を事由として指名停止を行おうとするときは、あらかじめ滋賀県警察本部長又は甲賀警察署長の意見を聴くものとする。

(指名停止等の通知)

第7条 市長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行ったとき、第5条第5項により指名停止期間を変更したとき、又は同条第6項の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し通知するものとする。

(改善措置の報告)

第8条 市長は、当該指名停止の事由が湖南市発注の工事等に関するものであるときは、当該指名停止業者から必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 市長は、指名停止の期間中の有資格業者を相手方として随意契約をしてはならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、審査会に諮り随意契約をすることができる。

(下請等の禁止)

第10条 市長は、指名停止期間中の有資格業者が市発注の工事等の全部若しくは一部を下請し、又は受託することを承認しないものとする。ただし、下請負人については、指名停止事由が別表第1各項に該当する場合はこの限りではない。

(指名停止以外の措置)

第11条 市長は、指名停止を行うに至らない場合において、必要があると認めるときは当該有資格者に対し、書面又は口頭で警告又は注意を喚起することができる。

2 市長は、別表各項に掲げる措置要件に該当するおそれがあるとき、又は有資格業者が経営不振に陥ったと認められるとき等、契約の相手方として不適当であると認められるときは、審査会の審査を経て、当該有資格業者について当該事由が止むまでの間指名しないことができる。

3 前項の措置を行った場合において、その事由が別表各項に掲げる措置要件に該当する状態に至り指名停止を行ったときは、前項の措置の期間は当該指名停止期間に算入するものとする。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、審査会の意見を聴いて市長が定める。

この訓令は、平成17年3月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第22号)

この訓令は、平成21年7月10日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年5月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第10条関係)

工事等に基づく措置基準

措置要件

期間

(虚偽記載)

 

1 市発注の工事等の請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、競争参加資格審査申請書及び市が求める調書関係資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(過失による粗雑工事等)

 

2 市発注の工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)

当該認定をした日から1月以上6月以内

3 市内の工事等で市発注の工事等以外の公共工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

 

4 市発注の工事等の施工に当たり、第2項に掲げる場合のほか、契約に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故)

 

5 市発注の工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

6 市内の工事等で市発注の工事等以外の工事等(以下「一般工事等」という。)の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故)

 

7 市発注の工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上4月以内

8 市内の一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上2月以内

別表第2(第2条、第4条、第5条、第6条関係)

不正行為等に基づく措置基準

措置要件

期間

(賄賂)

 

1 有資格業者が、次に掲げる者に対して行った賄賂の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 湖南市及び特別法に基づき市が設立した法人の職員

3月以上24月以内

イ 県内の他の公共機関の職員

3月以上18月以内

ウ 近畿府県内の他の公共機関の職員

2月以上12月以内

エ 近畿府県以外の他の公共機関の職員

1月以上6月以内

(暴力団関係者)

 

2 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条の暴力団又は指定暴力団等の関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

3 業務に関し、不正に財産上の利益を得るため又は債務の履行を強要するために、有資格者又は有資格業者の役員が暴力団関係者を使用したと認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

4 いかなる名義をもってするを問わず、有資格業者等が暴力団関係者に対して、金銭、物品その他の財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

5 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

6 有資格業者又は有資格業者の役員等が、暴力団関係者であると知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。ただし、有資格業者又は有資格業者の役員等が暴力団関係者から脅迫を受けていたことにより行った場合を除く。

当該認定をした日から1月以上2月以内

(不当要求排除)

 

7 入札参加者及び契約の相手方が、入札の過程及び契約の履行に関して、第三者から不当要求があったにもかかわらず報告しなかったとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(独占禁止法違反行為)

 

8 業務に関し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1号に違反し、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から

ア 湖南市発注等の場合

4月以上12月以内

イ 県内の他の公共機関の場合

3月以上9月以内

ウ 近畿府県内の他の公共機関の場合

2月以上9月以内

エ 近畿府県以外の他の公共機関の場合

1月以上6月以内

(談合罪等)

 

9 有資格業者が、談合罪又は競争入札妨害罪の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴を知った日から

ア 湖南市発注等の場合

3月以上24月以内

イ 県内の他の公共機関の場合

2月以上18月以内

ウ 近畿府県内の他の公共機関の場合

2月以上12月以内

エ 近畿府県以外の他の公共機関の場合

1月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

 

10 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

11 別表第1及び前各項に掲げる場合のほか、有資格業者又は有資格業者の役員が禁錮刑以上の刑に当たる犯罪の容疑により逮捕され、若しくは逮捕を経ないで公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(その他)

 

12 別表第1及び前項に掲げる場合のほか、有資格業者又は有資格業者の役員に重大な反社会的行為があり、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

備考

1 「有資格業者」とは、湖南市建設工事等請負業者格付名簿に登録された業者をいう。

2 「有資格業者等」とは、有資格業者又は有資格業者の役員若しくはその使用人をいう。

3 「有資格業者の役員」とは、法人の代表権を有する役員又は代表権を有しないその他の役員若しくは支店等の代表を有する者をいう。

4 「使用人」とは、有資格業者の使用人をいう。

5 「近畿府県内」とは、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県及び和歌山県をいう。

6 「他の公共機関」とは、県市町村の特別公務員である県市町村会議員、各種団体等公共性性格を持つ事業を行うことを目的として設立された公法上の職員で、当該法の中に刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす規定、いわゆる「みなし公務員」、又は刑法上の適用はないが、その職務上、利益の供与等が特別法により賄賂にあたるとされている者をいう。

湖南市建設工事等指名停止基準

平成17年3月1日 訓令第5号

(平成26年5月1日施行)