○湖南市建設工事等契約審査会規程

平成16年10月1日

訓令第40号

(目的)

第1条 この訓令は、湖南市が発注する建設工事契約及び委託契約の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的とする。

(審査会の設置)

第2条 前条の目的を達するため、湖南市建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。

(2) 次に掲げる事項に係る競争入札の参加人若しくは随意契約の相手方の選択又は決定の審査を行うこと。

 予定価格130万円以上の工事又は製造の請負契約

 予定価格80万円以上の物品調達契約

 予定価格50万円以上の委託契約

 予定価格40万円以上の物件の借入契約

(3) 前号の契約の目的、方法、金額等の契約内容を審査すること。

(4) 湖南市建設工事等指名停止基準(平成17年湖南市訓令第5号)に該当する関係業者の処分に関する審査を行うこと。

(5) その他委員長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。

(組織)

第4条 審査会の委員は、副市長、総合政策部長、総務部長、健康福祉部長、こども未来応援部長、都市建設部長、環境経済部長、上下水道事業所長及び教育部長をもって充てる。

(委員長)

第5条 審査会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

2 委員長は、審査会の議長となり、会務を総理する。

3 副市長に事故があるとき、又は副市長が欠けたときは、副市長が指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 委員長は、毎年4月末日までに会議を招集し、関係業者の格付をしなければならない。

2 第3条第2号に規定する契約を締結する業者を決定する必要があるときは、委員長は会議を招集しなければならない。ただし、緊急によりやむを得ず執行しなければならない場合において委員長が認めた場合に限り、第4条に規定する委員すべての合議をもって本項前段の規定によりなされたものとみなす。

3 委員長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を招集することができる。

4 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、建設工事等の契約審査に関する事務を所管する課において処理する。

(関係業者の格付)

第8条 前条の庶務を処理する課の課長は、格付及び選定要綱第4条第1号から第5号までの規定に定める関係業者の格付に必要な資料を取りまとめ、毎年3月末日までに審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の資料の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討し、かつ、調整した上、4月末日までに格付表を作成しなければならない。

(資格決定等の手続)

第9条 第3条第2号に掲げる事項について審査会の決定、指名、選定又は審査を受けようとするときは、主管の課長又は室長は、原案を作成し、審査会に提出しなければならない。

2 審査会は、前項の審査の結果、原案の全部又は一部が法令に違反し、又は適当でないと認めるときは、主管の課長又は室長に対し必要な措置を求めることができる。

(契約執行状況の審査等)

第10条 前2条に定めるもののほか、委員長が必要と認めるときは、審査会は、契約の締結手続及びその執行について、契約執行状況審査事項(別表)に準じてその全部又は一部について審査し、又は実地に調査することができる。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、契約に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第58号)

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第75号)

この訓令は、告示の日から施行する。

(平成18年訓令第15号)

この訓令は、平成18年4月14日から施行する。

(平成19年訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第10号)

この訓令は、平成19年4月16日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第15号)

この訓令は、平成21年4月20日から施行する。

(平成22年訓令第11号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第9号)

この訓令は、平成23年4月25日から施行する。

(平成24年訓令第10号)

この訓令は、平成24年4月23日から施行する。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7―3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第7号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

契約執行状況調査事項

審査要点

区分

主要着眼点

1 契約申込の受理

合規性

1 起工決裁のないものを受理していないか。

2 実際は着工しているものを受理していないか。

2 契約種別の決定

合規性

1 種別の決定は誤りがないか。

2 随契の場合、理由の当否及び正規決裁の有無

3 必要以上の条件を付けて、あらかじめ業者を予定したものはないか。

3 指名業者の決定

業者の適格性

1 正規の決裁の有無

2 職務妨害、入札妨害、契約軽視等業績不良の業者が入っていないか。

指名の当否

1 業者数は適正か。

2 特定の業者に偏っていないか。

3 現に能力に余力がないほど工事を受けている業者がいないか。

4 一括下請のくせのある業者がいないか。

5 落札の意欲努力のみえない業者がいないか。

6 契約請求部課で特定業者に深入りしすぎておし付けたものはないか。

4 随契業者の決定

妥当性

1 随契の理由に適合する者か。

2 随契の理由となった機種の選定は公正妥当に行われているか。

5 公告通知等

公告手続

1 諸手続は適切、公平に行われているか。

2 余裕期間は適切か。

3 現場説明は適切公平に行われ、設計の錯誤、不審点等はないか。

6 予定価格(最低制限価格を含む。)

予定価格

1 予定価格及び決定手続は適正か。

2 予定価格の秘密保持方法は適切であるか。

3 秘密が漏れたときはないか。

7 入札

入札手続

1 入札記録は適正に保持されているか。

2 日時、場所は適切か。

3 重要度に応じ責任者が処理しているか。

4 郵送事前入札が公正に保管され、事前開封等がないか。

8 開札

開札手続

1 開札場所、時間は適正か。

2 入札保証金の受入れ、返還は適正に行われているか。

3 事前入札の公正が確かめられているか。

4 入札の差換え、その他不公正なことはなかったか。

5 その他手続に公正を欠くことがなかったか。

9 契約相手方の決定その他

落札決定

1 落札者の決定は公正に行われたか。

2 再入札手続は適正か。

3 入札者の錯誤、書き誤りその他による事故は適正に措置されたか。

4 随契への切替えは適正であったか。

10 見積り

妥当性

1 見積り業者の選定は妥当か。

2 見積書は親展として責任者が開封しているか。

11 契約締結

契約手続

1 必要な議会の議決を得ているか。

2 契約金額は予算からみて適正か。

3 契約条項は適正で不備な点はないか。

4 設計、仕様の変更があった場合、無理不合理はないか。

5 契約保証金は適正に受理されているか。

12 契約変更

契約変更

1 追加工事、設計変更等後の契約変更改によって原入札が無意味になっているようなことはないか。

13 支払

支払手続

1 中間払いは契約により適正に行われているか。

2 最終支払は履行結果をみて適性に行われているか。

3 契約履行中に生じた事故の取扱い処理は契約事項に従って公正、適確に行われたか。

14 設計

 

1 使用者の要請をどう整理したか。

2 必要以上のぜいたくな設計はないか。

(1) 委託設計

妥当性

1 発注事由は妥当か。

2 設計者の選定は妥当か。

合目的性

1 使用目的、予算は正しく伝えたか。

2 外形にはしり実質が軽視されていないか。

その他

1 設計内容の秘密は保たれているか。

2 設計書の審査は適切に行われたか。

3 実施予定額に合わせるため、不合理な設計、手直しをしていないか。

4 設計者の誤りその他の責任は明確にしてあるか。

(2) その他

精密性

1 請負業者提出の内訳書を検討しているか。

2 原設計の誤りで設計変更、追加工事が出ていないか。

15 工事施工

着工

1 契約確定前正規決裁前に着工していないか。

監督者の選定

1 選定は適切か。

2 監督者の業務負担が過重になっていないか。

3 工事日誌は適確に記録されているか。

諸届願の処理

1 業者の諸届願書類は契約条項通り適時に提出されているか。

2 確実に審査処理されているか。

資材検査

1 持込材料の品質、数料検査は適確か。

支給材の出納

1 支給材料は適時に渡し、正確に記録されているか。

進度管理

1 適時に進度の監督を行っているか。

設計変更

1 請負者の都合から不適切な現場設計を放任した点はないか。

2 原設計の誤りによって設計変更を要したものはないか。

3 以上の場合、上部との連絡契約変更その他諸手続が適正に行われ、責任関係について相互の了解が明確に記録されているか。

4 監督者が不適当な独断専行をしていないか。

工期変更

1 変更を要した事由、役所、業者間の責任関係は相互に明確にされているか。

2 業者の責任にかかわらず、無条件で設計変更を認めていないか。

3 事後の責任処理は適確に行われているか。

実地調査

1 重要工事については中間に現地を視察しているか。

16 検査

検査員の選定

1 検査員は適当か。

検査状況

1 竣工届検査願提出後、著しく遅れていないか。逆に竣工前に行っていないか。

2 形式的検査になっていないか。

手直し工事

1 検査の不合格部分の手直しは、確認しているか。検査報告に明示されているか。

検査報告書

1 検査報告書は検査後速やかに作成報告されているか。内容は適確か。

17 実地調査

実地調査

1 適時に工事出来形を実地調査

2 使用状況、使用上の便、不都合箇所の指摘

湖南市建設工事等契約審査会規程

平成16年10月1日 訓令第40号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第40号
平成16年10月1日 訓令第58号
平成16年12月1日 訓令第75号
平成18年4月14日 訓令第15号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年4月16日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第5号
平成21年4月20日 訓令第15号
平成22年4月1日 訓令第11号
平成23年4月15日 訓令第9号
平成24年4月23日 訓令第10号
平成26年4月1日 訓令第11号
平成29年4月1日 訓令第6号
令和3年4月1日 訓令第7号の3
令和5年3月28日 訓令第7号