○湖南市学校運営協議会設置規則

平成19年1月25日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 協議会は、学校運営に関して湖南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任のもと、地域の住民及び保護者等(以下「地域住民等」という。)の学校運営への参画等を進めることにより、学校と地域住民等との連携を深め、地域に開かれ信頼される学校づくりを目指すものとする。

(設置)

第3条 湖南市立学校に置く協議会及びその対象学校(法第47条の5第2項第1号に規定する対象学校をいう。)は、別表に定めるとおりとする。

(委員の構成等)

第4条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

(1) 地域住民等

(2) 学識経験者

(3) 当該対象学校の校長及び教職員

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他教育委員会が適当と認める者

2 委員の定数は、対象学校の校長と協議の上、教育委員会が別に定める。

3 委員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する非常勤特別職の職務とする。

(委員の任期等)

第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、対象学校の指定が取り消されたときは、委員はその身分を失う。

(守秘義務等)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 前項に規定するもののほか、委員はふさわしくない行為をしてはならない。

(報酬の額等)

第7条 委員の報酬の額及び支給方法等は、湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の定めるところによる。

(基本方針の承認)

第8条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本計画を作成し、協議会の承認を得るものとする。

(1) 教育目標及び学校経営計画

(2) その他校長が必要と認める事項

2 対象学校の校長は、前項の規定により承認を得た基本計画に基づき学校運営を行わなければならない。

(意見の申出)

第9条 協議会は、対象学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して意見を述べることができる。

2 協議会は、対象学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、教育委員会に対して意見を述べることができる。

3 前項の意見について、法第47条の5第7項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げる事項(特定の個人に関する事項を除く。)とする。

(1) 協議会の趣旨を踏まえた学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項

(2) 対象学校の教育上の課題を踏まえた事項

4 協議会は、教育委員会に対して第1項及び第2項の意見を述べるときは、あらかじめ対象学校の校長の意見を聴取するものとする。

(会長及び副会長)

第10条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、対象学校の校長が指名する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 会長は、校長と協議のうえ、協議会の会議(以下「会議」という。)を招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、会議録を作成しなければならない。

(運営等)

第12条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。

2 協議会は、対象学校の運営について、地域住民の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。

3 協議会は、その活動の状況に関する情報の発信に努め、評価をするものとする。

(指導及び助言)

第13条 教育委員会は、協議会の運営状況等について、指導及び助言を行うものとする。

(協議会への情報の提供及び説明)

第14条 対象学校の校長及び教育委員会は、協議会が適切な活動を行えるよう、必要な情報提供及び説明に努めなければならない。

(委員の解任)

第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

(1) 本人から辞任の申し出があったとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) その他教育委員会が解任に相当する事由があると認めるとき。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

対象学校

石部小学校学校運営協議会

石部小学校

石部南小学校学校運営協議会

石部南小学校

岩根小学校学校運営協議会

岩根小学校

菩提寺小学校学校運営協議会

菩提寺小学校

菩提寺北小学校学校運営協議会

菩提寺北小学校

下田小学校学校運営協議会

下田小学校

水戸小学校学校運営協議会

水戸小学校

石部中学校学校運営協議会

石部中学校

甲西中学校区学校運営協議会

甲西中学校、三雲東小学校、三雲小学校

甲西北中学校学校運営協議会

甲西北中学校

日枝中学校学校運営協議会

日枝中学校

湖南市学校運営協議会設置規則

平成19年1月25日 教育委員会規則第1号

(令和3年4月26日施行)