○湖南市予防接種実施要綱
平成19年4月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき実施する予防接種について、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(予防接種の実施)
第2条 予防接種は、個別接種により実施するものとし、市長の要請により個別接種に協力する旨を承諾した医師(診療所等)により行うものとする。
2 個別接種の対象となる疾病及びその対象者は、次表に掲げるとおりとする。
疾病 | 定期の予防接種の対象者 |
百日せき・ジフテリア・急性灰白髄炎・破傷風 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
百日せき・ジフテリア・破傷風 | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
ジフテリア・破傷風 | 1期 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
2期 11歳以上13歳未満の者 | |
麻しん・風しん | 1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | |
麻しん | 1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者 | |
風しん | 1期 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 |
2期 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | |
5期 昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性 | |
日本脳炎 | 1期 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 |
2期 9歳以上13歳未満の者 | |
季節性インフルエンザ | 1 65歳以上の者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がい又はヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能に障がいを有する者として身体障害者手帳を所持又は、主治医が該当する者と認める者 |
結核 | 1歳に至るまでの間にある者 |
ポリオ(急性灰白髄炎) | 生後3月から生後90月に至るまでの間にある者 |
Hib感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
小児の肺炎球菌感染症 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 |
ヒトパピローマウイルス感染症 | 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 |
水痘 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 |
B型肝炎 | 1歳に至るまでの間にある者 |
高齢者の肺炎球菌感染症 | 1 65歳の者(前年度の末日において64歳の者)及び次に掲げる者。ただし、これまでに高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種を受けた者を除く。 ア 平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間については、平成31年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成32年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者 イ 平成32年4月1日から平成36年3月31日までの間については、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者 2 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障がい又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障がいを有する者として身体障害者手帳を所持又は主治医が該当する者と認めるもの |
3 前項の対象者は、市内に住所を有する者及び市長が必要と認める者とする。
(接種液)
第3条 接種液の取扱い等については、次に掲げるとおりとする。
(1) 接種液の使用前には、国家検定に合格したことを示す検定証紙の有無、表示された接種液の種類及び有効期限を確認し、異常な混濁、着色異物の混入その他の異常がないかを点検する。
(2) 接種液の貯蔵は、それぞれの生物学的製剤基準の定めるところによるものとし、その方法は、遮光して所定の温度が保たれていることを温度計によって確認できる冷蔵庫等を使用する。
(接種対象者の確認)
第4条 接種を行う場合は、第2条第2項の表に掲げる予防接種対象であることを母子健康手帳、予防接種予診票等により確認するものとする。
(予診、接種不適当者及び接種要注意者)
第5条 予診、接種不適当者及び接種要注意者の確認は、次により行うものとする。
(1) 問診については、あらかじめ別に定める予防接種予診票を配布し、各項目に記載のうえ、接種の際に持参するよう指導する。なお、予防接種予診票については、予防接種の実施に際し、混乱を来すことのないよう予防接種の種類により異なる紙色のものを使用する。
(2) 未成年に対して予防接種を行う場合には、その保護者に対し、接種前に母子健康手帳の提示を求める。
(3) 接種施設において問診、検温及び視診、聴診等の診察を接種前に行い、接種を受けることが不適当な者又は接種の判断を行うに際し、注意を要する者に該当するかどうかを確認する。
(4) 予診の結果異常が認められ、かつ、実施規則第6条に規定する接種を受けることが適当でない者は、当日接種を行わず、必要がある場合は精密検査を受けるよう指示する。
(5) 接種の判断を行うに際し注意を要する者については、被接種者の健康状態及び体質を勘案し、注意して接種することが必要である。なお、接種の判断を行うに際し、注意を要する者は、次に掲げるとおりである。
ア 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患及び発育障害等の基礎疾患を有することが明らかな者
イ 前回の予防接種で2日以内に発熱のみられた者又は全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある者
ウ 過去にけいれんの既往のある者
エ 過去に免疫不全の診断がなされている者
オ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギーを呈するおそれのある者
(接種時の注意)
第6条 接種時は、次に掲げる事項に注意する。
(1) 予防接種を行うに当たっては、次の事項を厳守する。
ア 予防接種に従事する者は、手指を消毒する。
イ 接種液は保存に留意するとともに使用に当たっては均質にして使用する。
ウ バイアルびん入りの接種液は、びんの栓及びその周囲をアルコール消毒した後、栓を取りはずさないで吸引する。
エ 接種液が入っているアンプルを開口するときは、開口する部分を事前にアルコールで消毒する。
オ 予防接種は、原則として上腕伸側に行い、接種部位はアルコールで消毒する。
カ 皮下注射を行うときは、注射針の先端が血管内に入っていないことを確かめる。
キ 同一接種部位に反復して接種することはできるだけ避ける。
ク 接種用具等の消毒薬は十分な濃度のものを使用する。
(2) 予防接種を受けた者又はその保護者に対して次の事項を知らせる。
ア 接種時には、接種部位を清潔に保ち接種当日は過激な運動を避けるよう注意する。
イ 接種後、局所の異常反応や体調の変化を訴える場合には、速やかに医師の診察を受ける。
ウ 医師の診察を受けた場合には、被接種者又はその保護者は速やかに市長に通報する。
(実費徴収)
第7条 定期の予防接種については、実費を徴収しないものとする。ただし、法第2条第3項におけるB類疾病の予防接種については費用の一部を徴収する。
(予防接種に関する記録及び予防接種済証の交付)
第8条 未成年を対象に予防接種を行った際には、母子健康手帳にワクチンの種類、接種年月日及びメーカー・ロット番号を記載し、接種者の署名をする。
2 成人又は高齢を対象に予防接種を行った際は、ワクチンの種類、接種年月日、メーカー・ロット番号及び接種者を記載した、予防接種済証を交付する。
(健康被害発生時の報告)
第9条 健康被害発生時の報告は、次に掲げるとおりとする。
(1) 医師が予防接種後の健康被害と診断した場合は、直ちに市へ報告するよう協力を求める。
(2) 医療機関から報告を受けた市長は、報告書を保健所長経由で都道府県知事に提出するとともに地区医師会長へ同時に連絡する。
(3) 予防接種を受けた者又はその保護者等から健康被害の報告を受けた場合には予防接種後副反応報告書(別記様式)に必要事項を記入のうえ都道府県知事に提出するとともに甲賀湖南医師会長へ同時に連絡する。
(4) 健康被害に係る報告書の提出は速やかに行う。
(予防接種の間隔)
第10条 予防接種の間隔について、生ワクチン(麻しん、風しん、BCG及び水痘)は接種後27日以上、不活化ワクチン(百日せき、急性灰白髄炎、日本脳炎、ヒブ、肺炎球菌、ヒトパピローマウイルス、B型肝炎及びインフルエンザ)又はトキソイド(ジフテリア及び破傷風)は接種後6日以上の間隔をおいて実施する。
(その他)
第11条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。
2 平成7年6月1日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に対する日本脳炎に係る予防接種については、第2条第2項の表日本脳炎の項中/「1 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者/2 9歳以上13歳未満の者」/とあるのは、「4歳以上20歳未満の者」とする。
付則(平成20年告示第42号)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 第2条第1号の表麻しん及び風しんの項中「5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者」とあるのは、平成20年度から平成24年度までの間に限り、「5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者、及び当該年度において中学1年生及び高校3年生に相当する年齢の者」と読み替えるものとする。
付則(平成25年告示第21号)
この告示は、告示の日から施行し、改正後の付則第2項の規定は、平成23年5月20日から適用する。
付則(平成25年告示第84―4号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年告示第169号)
(施行期日)
1 この告示は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日から平成27年3月31日までの間における第2条第1号イの表水痘の項中「生後36月」とあるのは「生後60月」と、同表高齢者の肺炎球菌感染症の項第1号中「65歳の者」とあるのは「平成26年3月31日において100歳以上の者及び同年4月1日から平成27年3月31日までの間に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
3 平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第1号イの表高齢者の肺炎球菌感染症の項中第1号中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者とする。
附則(平成28年告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第2条の規定(同条の表B型肝炎の項に係る部分に限る)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(平成30年告示第52号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間における第2条第2項の表高齢者の肺炎球菌感染症の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
附則(平成31年告示第69号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。