○湖南市環境審議会規則

平成20年1月7日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市環境基本条例(平成19年湖南市条例第14号)第17条の規定に基づき、湖南市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第4条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(部会)

第5条 審議会は、その所掌する専門的事項について会長が必要と認めるときは、部会を設けることができる。

2 部会に属すべき委員は、審議会の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会を代表し、会務を総理するとともに、部会の会議の経過及び結果を審議会に報告する。

5 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する当該部会の委員が職務を代理する。

6 部会の運営その他必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(分科会)

第6条 審議会は、特定の課題について調査及び研究するために必要と認めるときは、部会に分科会を設けることができる。

(報酬の額等)

第7条 委員の報酬の額及び支給方法等は、湖南市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年湖南市条例第48号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、環境保全に関する事務を所管する課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

1 この規則は、平成20年1月7日から施行する。

2 この規則の施行後最初の審議会の会議は、第3条の規定にかかわらず、市長が招集する。

湖南市環境審議会規則

平成20年1月7日 規則第1号

(平成20年1月7日施行)