○湖南市駅前広場条例施行規則

平成20年3月28日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市駅前広場条例(平成20年湖南市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場の利用期間)

第2条 条例第5条に規定する駐車場(以下「駐車場」という。)の1回の利用は、条例第6条に規定する普通自動車(以下「車両」という。)を入場させた日から起算して5日を限度とする。ただし、5日を超える場合は、利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)はあらかじめ市長に申し出なければならない。

(駐車場使用料の納付)

第3条 駐車場の利用者等は、車両を退場させるときは、自動料金精算機に表示される駐車場の使用料に相当する現金を当該自動料金精算機に入れなければならない。

(違反駐車等車両に対する措置)

第4条 市長は、利用者等が駐車場に条例第9条各号のいずれかに該当して車両を駐車している場合又は第2条に規定する期間を超えて車両を駐車若しくは放置している場合、当該車両に移動を命ずるため警告書(様式第1号)を取り付けることができる。

2 市長は、前項の規定により車両に警告書を取り付けた日から起算して5日以上経過してもなお車両が移動されない場合は、当該車両を移動又は撤去し、保管することができる。ただし、この移動、撤去又は保管に要した費用については、当該車両の利用者等の負担とする。

(保管車両に対する措置)

第5条 市長は、条例第10条又は前条第2項の規定により車両を移動又は撤去し、保管したときは、その旨を当該駐車場に掲示及び次に掲げる事項を告示するとともに、当該保管した車両(以下「保管車両」という。)を利用者等に返還する措置を講ずるものとする。

(1) 保管車両が駐車されていた駐車場の名称

(2) 保管車両の車種及び標識番号

(3) 車両を移動又は撤去し、保管した年月日

(4) 保管車両の返還方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 市長は前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、告示の期間の満了の日から起算して3月を経過してもなお保管車両を利用者等に返還することができない場合は、当該保管車両を処分することができる。ただし、この処分に要した費用については、当該保管車両の利用者等の負担とする。

3 市長は、前項の規定により保管車両を処分した場合は、遅滞なくその旨を駐車場内に掲示するとともに利用者等に通知するものとする。

(保管車両の返還)

第6条 保管車両の利用者等は、保管車両の返還を受けようとするときは、車両返還申出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。この場合において、利用者等は、当該車両の鍵等を提示することにより、保管車両の利用者等であることを証明しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市駅前広場条例施行規則

平成20年3月28日 規則第18号

(令和4年4月1日施行)