○湖南市公の施設の使用許可等の事務の委任に関する規則
平成20年7月1日
規則第24号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務のうち、次の各号に掲げる事務を、当該各号に定める職にある者に委任する。
(1) 湖南市社会福祉センター条例(平成16年湖南市条例第110号)第7条に規定する使用の許可等及び第8条に規定する使用許可の取消し等に関する事務 所長
(2) 湖南市地域総合センター条例(平成16年湖南市条例第111号)第7条に規定する使用の許可、第8条に規定する使用の制限、第9条に規定する許可の取消し等及び第12条に規定する使用料の還付に関する事務 施設長(館長又は所長)
(3) 湖南市児童館条例(平成16年湖南市条例第122号)第5条に規定する入館の許可及び制限に関する事務 館長
(4) 湖南市老人福祉センター条例(平成16年湖南市条例第124号)第7条に規定する使用の許可及び第9条に規定する許可の取消し等に関する事務 所長
(5) 湖南市長寿・常楽の理想郷条例(平成16年湖南市条例第125号)第6条に規定する使用の許可及び第8条に規定する許可の取消し等に関する事務 館長
(6) 湖南市リサイクル施設条例(平成16年湖南市条例第144号)第3条に規定する使用の許可、第4条に規定する使用の制限及び第5条に規定する使用許可の取消しに関する事務 所長
(8) 湖南市火葬場条例(平成16年湖南市条例第147号)第4条に規定する利用の許可、第5条に規定する利用の不許可等及び第7条に規定する使用料の不還付に関する事務 場長
(9) 湖南市まちづくりセンター条例(平成21年湖南市条例第1号)第6条に規定する使用の許可、第8条に規定する使用許可の取消し等及び第11条に規定する使用料の還付に関する事務 センター長
付則
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。