○湖南市ふるさときらめき湖南づくり寄付条例施行規則

平成20年9月22日

規則第27―2号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市ふるさときらめき湖南づくり寄付条例(平成20年湖南市条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、ふるさときらめき湖南づくり寄付申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、市長が認める場合は、インターネット等により寄付の申込みができる。

2 市長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が、公序良俗に反するものと認められる場合は、寄付の申込みを拒否し、又は収受した寄付金を返還することができる。

3 市長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の採納)

第3条 寄付金は、現金又は口座振替の方法により採納するものとする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。

2 寄付金を採納したときは、当該寄付者に領収書を交付する。ただし、口座振替等の場合において、金融機関が発行した領収書をもってこれに代えることができるものについては、この限りでない。

3 前項の領収書は、湖南市会計規則(平成16年湖南市規則第46号)別記様式第18号に規定する様式を使用する。

(控除申告の送付)

第4条 市長は、第2条の規定により寄付者が寄付を希望したときは、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)に定める寄附金税額控除に係る申告特例申請書を寄付者に送付しなければならない。

(寄付金の管理等)

第5条 市長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しなければならない。

2 市長は、湖南市ふるさときらめき湖南づくり応援基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第6条 寄付金の額は、1口1,000円とする。ただし、市長が認める場合はこの限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年3月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第19―2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第32号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年規則第23号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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湖南市ふるさときらめき湖南づくり寄付条例施行規則

平成20年9月22日 規則第27号の2

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成20年9月22日 規則第27号の2
平成21年6月19日 規則第19号
平成22年3月1日 規則第4号
平成22年4月1日 規則第19号
平成24年4月1日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第19号の2
平成27年11月30日 規則第32号
平成29年4月1日 規則第23号
平成29年11月21日 規則第31号
平成31年3月18日 規則第2号
令和4年4月1日 規則第14号