○湖南市防災行政無線局管理運用規則

平成20年12月25日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、湖南市防災行政無線局条例(平成20年湖南市条例第29号。以下「条例」という。)に基づき設置された施設の管理及び運用に関し、電波法(昭和25年法律第131号。以下「法」という。)その他関連法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(総括無線管理者等)

第3条 防災行政無線を管理及び運用するため、次に掲げる総括無線管理者、無線管理責任者、無線取扱責任者及び無線従事者を置く。

(1) 総括無線管理者

 総括無線管理者は、防災行政無線の管理及び運用業務を総括し、無線管理責任者を指揮監督する。

 総括無線管理者は、防災行政無線に関する事務を所管する部の長の職にある者をもって充てる。

(2) 無線管理責任者

 無線管理責任者は、総括無線管理者の命を受け防災行政無線の管理及び運用業務を行うとともに、無線取扱責任者を指揮監督する。

 無線管理責任者は、無線設備の状況等を常に把握し、定期又は随時に必要な点検若しくは試験を行い、その機能が十分発揮できるように管理する。

 無線管理責任者は、防災行政無線に関する事務を所管する課の長をもって充てる。

(3) 無線取扱責任者

 無線取扱責任者は、無線管理責任者の命を受け防災行政無線の管理及び運用状況を常に把握し、これに係る業務を掌握する。

 無線取扱責任者は、無線管理責任者が防災行政無線に関する事務を所管する課の職員のうちから無線従事者の資格を有する者をもって充てる。

(4) 無線従事者

 無線従事者は、総務大臣の免許を受け、かつ、当該無線局を操作する資格を有する者のうちから選任することとし、無線管理責任者の命を受け無線設備の操作を行う。

 同報系親局に配置された無線従事者は、通信の相手方である無線設備を取り扱う者に対して指揮監督する。

 無線従事者は、法第40条に規定する資格の範囲内で無線設備の操作を行うものとする。

(無線従事者の配置、養成等)

第4条 総括無線管理者は、防災行政無線の運用体制に応じた員数の無線従事者を配置する。

2 総括無線管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意する。

3 総括無線管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成する。

(回線構成等)

第5条 無線管理責任者は、無線設備の故障等異常時に備え、防災行政無線の回線構成及び設置場所等を明示するため、次に掲げる書類を常時備えるものとする。

(1) 湖南市防災行政無線通信システム系統図

(2) 同報系拡声子局設置場所一覧

(3) 同報系戸別受信機設置場所一覧

(備付書類等の管理)

第6条 無線管理責任者は、同報系親局へ法その他関係法令に基づき、次の書類を管理及び保管する。

(1) 無線局免許状

(2) 無線局申請等の副本

(3) 無線従事者選(解)任届(法施行規則別表第3号様式)の写し

2 前項第1号の無線局免許状は、同報系親局がある場所の見やすい箇所に掲げなければならない。

(無線設備の保守点検)

第7条 無線取扱責任者は、無線設備の正常な機能維持を確保するため、次に掲げる保守点検(以下「点検」という。)を行う。

(1) 日常点検 随時

(2) 毎月点検(移動系のみ) 毎月1回

(3) 定期点検 毎年1回

(4) 臨時点検 随時

2 同報系無線の点検については、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 日常点検

 通信試験 放送などの通信状態をアンサーバック機能による通信にて確認

 親局設備の状況 無線設備の形状、外観異常の有無の確認及び清掃

 その他設備の状況 無線取扱責任者が必要に応じてその設備の確認及び清掃

(2) 定期点検

3 防災行政無線に異常があるときその他必要と認められるときは、臨時に点検を行うものとする。

4 無線取扱責任者は、定期点検及び臨時点検又は無線従事者の操作範囲を超える点検は、専門業者に委託し実施することができる。

5 無線取扱責任者は、点検の結果、異常を発見したときは、直ちに無線管理責任者に報告しなければならない。

6 無線管理責任者は、前項の報告を受けたときは、遅滞なく復旧に必要な措置を講じるとともに、その結果を無線取扱責任者に通知し、処理経過を無線業務日誌に記録しなければならない。

(通信訓練)

第8条 総括無線管理者は、災害発生等に備え、通信機能の確認及び運用の習熟を図るため、次に掲げる定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練に併せた総合通信訓練

(2) 定期通信訓練

(3) 放送訓練 地域住民への警報、通報等の伝達訓練

(4) 通信訓練 情報収集等の伝達訓練

(無線設備変更等の場合の報告)

第9条 無線管理責任者は、無線設備又はその場所を変更する必要が生じた場合は、速やかにその旨を総括無線管理者に報告し、その指示を受けなければならない。

(管理運営委員会)

第10条 無線局の円滑な管理及び運営を図るため、湖南市防災行政無線局管理運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 無線局の総括無線管理者

(3) その他市長が必要と認める職員

3 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

4 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、防災行政無線局の管理運用について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(湖南市防災行政無線局規則の廃止)

2 湖南市防災行政無線局規則(平成16年湖南市規則第24号)は、廃止する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年7月24日から施行する。

(平成25年規則第44号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

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湖南市防災行政無線局管理運用規則

平成20年12月25日 規則第33号

(平成25年11月1日施行)