○湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱

平成21年4月1日

告示第64号

(目的)

第1条 この告示は、在宅重度心身障がい者の日常生活の便宜を図るため、その障がい者の住居を改造するのに必要な経費に対し、予算の範囲内において湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、もって在宅重度障がい者の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護保険改造 介護保険法(平成9年法律第123号)第45条又は第57条の規定に基づき市が実施する住宅改修を含む改造のことをいう。

(2) 介護保険制度住宅改修費支給基準額 介護保険法第45条又は第57条の規定に基づき市が実施する住宅改修において、居宅介護(支援)住宅改修費の額の基準となる額をいう。

(3) 日常生活用具給付等事業改造 湖南市重度障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年湖南市告示第81号)に基づき実施する日常生活用具給付事業住宅改修費の給付対象となる住宅改修を含む改造をいう。

(4) 日常生活用具給付事業住宅改修費給付基準額 湖南市重度障がい者等日常生活用具給付等事業実施要綱に基づき支給する日常生活用具給付事業改造費の額をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、本人並びにその配偶者及び扶養義務者の前年の所得税課税所得額(各控除後の額)が、改造を行う年の特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第2項又は第7条の規定の例により算定した額を超えない者とする。ただし、湖南市高齢者住宅小規模改造助成事業実施要綱(平成16年湖南市告示第59号)の助成を受けた者は除く。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障がいが肢体不自由又は視覚障がいであって、かつ、障がい程度が1級又は2級の者

(2) 療育手帳の交付を受けた者で、最重度又は重度と判定された者

(3) 前2号に規定する者が共同住居等に居住している場合、その共同住居等の設置者

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、日常生活の便宜を図るため、既存住宅の便所、風呂等を特別に障がい者向きに改造するために要する経費とする。ただし、増改築は原則として助成の対象としないものとする。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、改造するにあたって増築又は改築を伴う場合であっても、改造に伴いやむを得ないと認められる範囲内でそれらの事業に要する経費を助成の対象とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、1世帯につき対象経費の3分の1以内の額とし、その最高限度額は10万円とする。ただし、介護保険改造又は日常生活用具給付等事業改造を実施する場合については、これらを優先適用するものとし、その場合の助成金の額は、1世帯につき対象経費と30万円とを比較して少ない方の額から介護保険制度住宅改修費支給基準額又は日常生活用具給付等事業住宅改修費給付基準額を控除した額の3分の1以内とする。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者は、湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 工事見積書

(2) 改造前平面図

(3) 改造予定平面図

(4) 改造前写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(助成の決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、これを審査し、助成の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対して、湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)又は湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成金却下通知書(様式第3号)により通知する。

(実績報告)

第8条 助成金の決定を受けた者は、住宅改造が完了後、速やかに湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実績報告書(様式第4号)を次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(助成金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告書の提出があったときは、これを審査し、助成金の額の確定をする。

2 市長は、前項の規定により、助成金の額の確定をしたときは、申請者に対して湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成金確定通知書(様式第5号)により通知する。

(助成金の交付)

第10条 助成金の確定通知を受けた者は、速やかに湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成金交付請求書(様式第6号)により、市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求により、助成金を交付しなければならない。

3 この事業の実施は、原則として1世帯につき1回限りとする。ただし、障がいの程度等に著しい変化を生じ、新たな改造が必要と認められる場合には、第5条に規定する助成額を限度として再度、助成することができる。

4 この事業は、同一世帯に対して2年度にわたり連続して助成してはならない。ただし、特別な事情が認められる場合に限り2年度で第5条に規定する助成額を限度として連続して助成することができる。

(助成金の返還)

第11条 市長は、助成金の交付を受けた者が不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成金の交付を受けた者から既に受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年告示第133号)

(施行期日)

第1条 この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第10条 この告示の施行の際、第9条の規定による改正前の湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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湖南市在宅重度障がい者住宅改造費助成事業実施要綱

平成21年4月1日 告示第64号

(平成28年1月1日施行)