○湖南市治山事業分担金徴収に関する規則
平成22年12月20日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市治山事業分担金徴収条例(平成22年湖南市条例第28号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(納入通知書の交付の時期)
第2条 市長は、分担金の額を決定した時は、納付期限を定めて納入通知書により遅滞なく受益者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定による通知をした後、分担金の額を変更したときは、その旨を受益者に通知するものとする。
(分担金徴収の猶予等の申請手続)
第3条 分担金徴収の猶予(分納を含む。)又は減免を受けようとする受益者(以下「申請者」という。)は、湖南市治山事業分担金徴収猶予減免申請書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載した書類及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 徴収の猶予又は減免を受けようとする額
(2) 徴収の猶予を受けようとする場合にあってはその期間
(3) 徴収の猶予又は減免を受けようとする理由
(賦課基準)
第4条 受益者から徴収する賦課基準は、国又は県から交付を受けた補助金等の額を除いた額に次の各号に定める率を乗じて得た額の範囲内において市長が定める額とする。
(1) 林地崩壊防止事業 100分の50
(2) 単独治山(補助営)事業 100分の50
(3) 災害関連山地災害危険地区対策事業 100分の50
2 前項各号以外の国又は県から交付を受けて施行する補助事業については、市長が定める。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、公布の日から施行する。