○湖南市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年12月20日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、湖南市地区計画の区域内における建築物に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能及び健全な都市環境を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)において使用する用語の例による。

(適用区域)

第3条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示された地区計画において地区整備計画が定められた別表第1に掲げる区域(以下「計画区域」という。)内の建築物又はその敷地に適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 計画区域内においては、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の用途の制限の項に掲げる建築物は、建築してはならない。

(建築物の容積率の最高限度)

第5条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の容積率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

(建築物の建ぺい率の最高限度)

第6条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合(以下「建ぺい率」という。)は、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の建ぺい率の最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、滋賀県建築基準法等施行細則(平成6年滋賀県規則第43号)第15条第1項に規定するものの内にある建築物については、同項の数値に10分の1を加えた数値とする。

(建築物の敷地面積の最低限度)

第7条 建築物の敷地面積は、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の敷地面積の最低限度の項に掲げる数値以上でなければならない。

2 前項の規定の施行又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は適用しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 前項の規定の改正後の同項の規定の施行又は適用の際、当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に相当する従前の規定に違反することとなる土地

(2) 前項の規定に適合するに至った建築物の敷地又は所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至った土地

(建築物の壁面の位置の制限)

第8条 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離は、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の壁面の位置の制限の項に掲げる数値以上でなければならない。

(建築物の高さの最高限度)

第9条 建築物の高さは、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の高さの最高限度の項に掲げる数値を超えてはならない。

2 次条の場合を除き、前項に規定する建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が、当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、5メートルを限度として算入しない。

(建築物の各部分の高さの限度)

第10条 建築物の各部分の高さの限度は、別表第2に掲げる計画地区の区分の指定がある場合はそれに応じ、建築物の各部分の高さの限度の項に掲げるもの以下としなければならない。

(建築物の敷地が地区計画の区域の内外にわたる場合の措置)

第11条 建築物の敷地が第3条に規定する計画区域の内外にわたる場合においては、その敷地の過半が当該区域に属するときには、当該建築物又はその敷地の全部について、第4条及び第7条の規定を適用する。

(公益上必要な建築物の特例)

第12条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、その許可の範囲内において適用しない。

2 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、湖南市都市計画審議会条例(平成16年湖南市条例第170号)に規定する湖南市都市計画審議会の同意を得なければならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第13条 法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、次に掲げる範囲内において増築又は改築をする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第4条の規定は、適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により第4条の規定の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き第4条の規定(同条の規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この項において同じ。)における敷地内におけるものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ第5条及び第6条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の第4条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 第4条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

2 法第3条第2項の規定により、第5条第6条第1項第8条第9条第1項又は第10条の規定の適用を受けない建築物について、大規模の修繕又は大規模の模様替えをする場合においては、法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず、第5条第6条第1項第8条第9条第1項又は第10条の規定は、適用しない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条又は第7条第1項の規定に違反した場合(次号に規定する場合を除く。)における当該建築物の建築主

(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地について、敷地面積を減少させたことにより、第7条第1項の規定に違反することとなった場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者又は占有者

(3) 第5条第6条第1項第8条第9条第1項又は第10条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)

(4) 法第87条第2項において準用する第4条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者

2 前項第3号に規定する違反があった場合において、その違反が建築主の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主に対して同項の罰金刑を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条第1項の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(湖南市菩提寺イワタニランド南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の廃止)

2 湖南市菩提寺イワタニランド南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成18年湖南市条例第31号)は、廃止する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

区域

菩提寺イワタニランド南地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画菩提寺イワタニランド南地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

菩提寺北山地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画菩提寺北山地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

夏見地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画夏見地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

石部緑台地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画石部緑台地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

菩提寺広野地区地区整備計画区域

大津湖南都市計画菩提寺広野地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められている区域

別表第2(第4条―第12条関係)

1 菩提寺イワタニランド南地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

 

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

共同住宅及び長屋形式の住宅を除く法別表第2(い)に掲げる建築物

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

180平方メートル(A地区)、200平方メートル(B地区)

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線又は隣地境界線から、1.0メートル。ただし、政令第135条の22で定めるものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の各部分の高さの限度

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

2 菩提寺北山地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(ただし、一戸建専用住宅に限る。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3に定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で政令第130条の4に定めるもの

(5) 自治会等の地区住民を対象とし社会教育的な活動あるいは自治会活動の目的に供するための公民館集会所その他これに類するもの

(6) 前各号の建築物に付属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線又は隣地境界線から、1.0メートル。ただし、政令第135条の22で定めるものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の各部分の高さの限度

(1) 前面道路の反対側の境界線までの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

3 夏見地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(ただし、一戸建専用住宅に限る。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3に定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で政令第130条の4に定めるもの

(5) 自治会等の地区住民を対象とし社会教育的な活動あるいは自治会活動の目的に供するための公民館集会所その他これに類するもの

(6) 前各号の建築物に付属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線又は隣地境界線から、1.0メートル。ただし、政令第135条の22で定めるものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の各部分の高さの限度

(1) 前面道路の反対側の境界線までの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

4 石部緑台地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

工業地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 事務所(データセンターの用に供するもの)

(2) 工場(流通加工の用に供するもの)

(3) 倉庫

(4) 前各号の建築物に附属するもの

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

5,000平方メートル(ただし、鉄塔敷地を除く。)

建築物の壁面の位置の制限

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離の最低限度は、2メートルとする。

建築物の高さの最高限度

35メートル

垣又は柵の構造の制限

道路、隣地境界及び緩衝緑地帯に面する垣又は柵の構造の制限は、生垣又は透視可能なフェンスとし、高さは敷地面から1.5メートル以下とする。ただし、門柱、門扉又は安全上若しくは保安上やむを得ないものを除く。

建築物等の形態、色彩その他意匠の制限

(1) 建築物の形態及び意匠は、周辺の景観に調和し、景観上支障がないものとする。

(2) 建築物の外壁及び屋根の色彩は、湖南市景観計画に定める一般地区の基準値とする。

(3) 屋外広告物は、自己の用に供するもので、景観形成上支障のないものとする。ただし、建築物の屋上及び軒高より上には設置してはならない。

5 菩提寺広野地区地区整備計画区域

計画地区の区分

制限

住宅地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 住宅(ただし、一戸建て専用住宅に限る。)

(2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち、政令第130条の3で定めるもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で政令第130条の4に定めるもの

(5) 町内会等の地区住民を対象とした社会教育的な活動あるいは自治会活動の目的に供するための公民館集会所その他これらに類するもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の10

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

200平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線又は隣地境界線から、1.0メートル。ただし、政令第135条の22で定めるものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

10メートル

建築物の各部分の高さの限度

(1) 前面道路の反対側の境界線からの水平距離が20メートル以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25を乗じて得たもの

(2) 当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5メートルを加えたもの

商業地区

建築物の用途の制限

次に掲げる建築物以外の建築物

(1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令第130条の5の3で定めるもので、その用途に供する部分の床面積の合計が10,000 平方メートル以内のもの

(2) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの

(3) 診療所

(4) 巡査派出所、公衆電話所その他これらに類する公益上必要な建築物で政令第130条の4に定めるもの

(5) スポーツの練習場(ただし、フィットネスクラブ等屋内運動施設に限る。)で、その用途に供する床面積の合計が3,000平方メートル以内のもの

(6) 前各号の建築物に附属するもの(政令第130条の5に定めるものを除く。)

建築物の容積率の最高限度

10分の20

建築物の建ぺい率の最高限度

10分の6

建築物の敷地面積の最低限度

500平方メートル

建築物の壁面の位置の制限

道路境界線又は隣地境界線から、1.0メートル。なお、商業地区の外周については湖南市が都市計画法第19条第1項の規定により都市計画決定した大津湖南都市計画地区計画の菩提寺広野地区に図示されている計画図のとおりとする。ただし、政令第135条の22で定めるものについては、この限りでない。

建築物の高さの最高限度

15メートル

湖南市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例

平成22年12月20日 条例第29号

(令和5年10月1日施行)