○湖南市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成22年12月20日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、湖南市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年湖南市条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
図書の書類 | 明示すべき事項 |
付近見取り図 | 方位、道路及び目標となる地物 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物の位置、申請に係る建築物と他の建築物との別、敷地の接する道路の位置、種別及び幅員並びにその他必要な事項 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取り、各室の用途並びに壁及び開口部の位置 |
2面以上の立面図 | 縮尺、開口部の位置並びに屋根の勾配 |
2面以上の断面図 | 縮尺、床の高さ、各階の天井の高さ、軒及びひさしの出並びに軒の高さ及び建築物の高さ |
2 市長は、前項に規定する図書のほか、必要があると認める図書の提出を求めることができる。
3 第1項の場合において、市長が許可したときは、当該申請者に通知するものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。